赤ちゃんが生まれたら 出生届の必要書類と提出先
出生届
出生届けは出産日を含めて14日以内、国外で出産した場合は出産してから3カ月以内に提出しなければなりません。
期限となる14日目が、市区町村役場が休日に当たる場合、その休日明けの日に出生届を出しても問題はありません。もちろん期限を過ぎても出生届は受理されますが、3カ月以上提出をしないと戸籍届出期間経過通知書に経過した理由を記入して簡易裁判所に通知しなければいけません。悪質であると認められた場合、罰金を請求される可能性もありますので、期限内に提出するように心がけましょう。
必需品
出生届を提出する際に持っていくものは以下の通りです。
- 届出人(父または母)の印鑑
- 母子手帳(母子健康手帳)
- 記入した出生届
- 出生証明書
- 身分証明書
出生届の用紙は役所に置いてあります。また出産をした病院で退院時にもらうこともできます。その際、用紙には病院に記入してもらわなければいけない出生証明書欄というものがありますので、注意をしておきましょう。役所で出生届を手に入れた場合は、退院前には医師に記入してもらう欄を埋めておくようにしておくのが良いでしょう。
また、児童手当、乳幼児医療助成制度、出産一時金申請を同時におこなうために、出生届の他に以下のような物が必要になってきます。
- 国民健康保険証
- 預金通帳
何度も役場へ行き手続きをするのが煩わしい場合は、一度に済ませることができますので、忘れずに持っていきましょう。
提出先
出生届の提出先は原則として住民票のある地域、もしくは本籍地のある市区町村の役所となります。里帰り出産の場合には、生まれた地域の役所に提出しても問題はありません。
提出する際は、基本的に両親が提出するのが望ましいことですが、それが難しい場合ならば代理人が提出しても受理されます。しかし書類作成は赤ちゃんの両親のどちらかが必ずおこなわなければいけません。
出生届に記入する子供の名前は丁寧に記載しませんと、書き直しを命じられることがあります。
出生届は重要なものですから丁寧に、特に赤ちゃんの名前は綺麗に「とめ、はね」まで意識して書くようにしましょう。
喧嘩のもとです
出生届が受理されると
出生届が受理されると、母子手帳の出生届済証明に記入をしてもらうことができます。
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