残業 何時間までOK?サブロク協定とは
サブロク協定って?
サブロク協定とは、労働者を法定労働時間を超えて労働させる場合、あるいは休日に労働させる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で、書面によって協定を決めておかなければならないというものです。法定労働時間は1日8時間1週40時間で、休日出勤は1週1回、あるいは4週を通じて4回以下の条件となっています。
何のためにある?
法定労働時間を超えて労働させたり休日に労働させる事自体が労働基準法違反となります。しかし、サブロク協定を締結し、労働基準監督署に届け出をする事により、法律違反にならなくなります。ただ、使用者の勝手の都合で、限度なく何時間や何日でも締結して良いというものではありません。さらに時間外労働手当は支払う必要があるものです。
延長限度がない業務や事業
事業あるいは業務によって、延長制度を適用できないものもあります。こう作物の建設、自動車の運転業務、新技術や新商品の研究開発などに関しては、延長限度がありません。しかし、延長限度がないだけであって、サブロク協定の締結あるいは届け出が免責されているわけではないため、しっかりと届け出などは行わなければなりません。
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