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医師免許なしで客にタトゥー入れた墨彫師に有罪判決 違憲の主張退け「医業に該当」 大阪地裁

産経新聞 2017年09月27日 14時59分

 医師免許なしに客にタトゥー(入れ墨)を入れたとして、医師法違反の罪に問われた彫師、増田太輝(たいき)被告(29)の判決公判が27日、大阪地裁で開かれた。長瀬敬昭(たかあき)裁判長は、入れ墨は医師が行うべき「医業(医療行為)」に当たるとして、罰金15万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。

 増田被告は「彫師の仕事が、医師でなければできないとされることに納得できない。タトゥーを彫ることは私の人生そのもの」と一貫して無罪を主張。弁護側は「彫師に医師免許を求めるのは職業選択の自由や表現の自由の侵害で違憲だ」と訴えていたが、判決はいずれの主張も退けた。

 医師法に基づく入れ墨の規制をめぐり、正式裁判の判決が出るのは初めて。増田被告は当初、書面審理のみで罰金刑を言い渡す略式手続きに付されたが、それを拒否して公開法廷での裁判を請求していた。

 判決理由で、長瀬裁判長は医療行為について「医師が行うのでなければ、保健衛生上の危害が生じる恐れのある行為」と定義。真皮に針を刺すことで必然的に出血が伴う入れ墨は、感染症の拡大など保健衛生上の危害が生じる恐れがあることは明らかで、医療行為に当たると述べた。

 そのうえで、入れ墨の施術に医師免許を求めることは「保健衛生上の危害を防止するという重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置だ」と指摘。「自己の身体に入れ墨を入れることは、憲法が保障する自由に含まれる」としながらも、「公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」として医師法に基づく規制は妥当だと結論づけた。

 判決によると、増田被告は平成26〜27年、医師免許を持たずに、女性客3人の腕や背中などに入れ墨を施した。

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