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住宅ローン

No.5 19/04/21 12:02
通行人3
あ+あ-

もう読んでいらっしゃらないかとは思いますが、またご質問のご主旨とは異なる側面ですが、今後の離婚の検討に関して、若干情報を追加しておきます。
まず、先に書いた婚姻費用分担の話ですが、分担額を算出するときに算定表などというものの話が出るかもしれませんが、算定表は一般的な事例を前提に作られたもので、個別事情によってご協議が必要です。住居についての前提は、婚姻費用をもらう側が家を出ているということで考えていて、その金額を算出するにあたって、一般的な(ものすごく図式的な)住居関係費が含まれていることになっています。
あなたのケースでは、あなたに住居関係費が必要なわけですから、この調整をする必要があります。実際にやるときにはいくつかの計算方式がありますので、お調べになることをお勧めします。ローンの問題もありますが、ローンを払うことによってあなたの資産が徐々に増加する側面もありますので、考慮されることはあまりなく、考慮されることがあっても一部になります。
つぎに、いざ離婚となると、ご夫婦がご夫婦であることによって獲得した財産は原則として半分ずつ分けるということになります。もちろん、お話し合いで決めることですから、奥さんがいらないといえばそれで済むことですが。
そこで、分与を請求されたら、その住居を婚姻後に購入していれば分けることになります。ローンはもっぱら自分が払ってきたという事情は、裁判所ではほぼ考慮されません。ローンの名儀にかかわりなく、夫婦で払ってきたという見方をされます。購入時の頭金も婚姻後の貯金で賄っていれば、全部ひっくるめて分与対象になりますから、住居の査定額(売却するなら売却額から経費などを引いた額)から住宅ローンを差し引いて、残額を半分にします。あなたがその住居の所有権をそのまま取得するなら、その残額の半分に相当する金額を相手配偶者に現金で支払うことになります。つまり、住居しか財産がなく、あなたがその住居の所有権そのまま保持するとした場合(もともとあなた名儀であったとしても)、その査定額が3000万円でローン残高が1500万円、頭金の問題などを考慮すべき要素がないとすると、(3000-1500)÷2=750万円を現金で支払って離婚することになります。
事前に検討された方がいいと申し上げた所以です。

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