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厳罰化を求める人達って

No.69 19/02/28 02:43
匿名
あ+あ-

≫68

矛盾はしていないと思うけど?

金銭による賠償が殆ど為されていないのは知ってる。
そのアンケート結果も前に見たことがある。
不法行為の損害賠償は、時効の中断をしない限り、知った時から3年で消滅時効になる。
現状は、5さんが仰ることはその通りだ。

それに加えて、懲役の作業報奨金は極めて安く、服役中・服役後で損害額の全額を賠償できる保証はなく、所在不明になったり、精神疾患や健康上の理由、または高齢で働けない場合もある。
賠償義務者が死亡して、相続人がいたとしても、相続放棄をするだろう。

犯罪被害者救済制度の補償額は少なく、被害者や遺族の損害が補償されていない代わりに、加害者に同等の懲罰を与える応報論を元に刑罰は作られているよ。
刑罰の意味合いは、法治の違反に対する罰などと変わってはきているが。

それらを踏まえた上で、主は5さんの意見と異なる。

国による罰を受けたとしても、被害者に傷を負わせておいて、加害者の賠償が履行されていないことは極めて不条理であり、(金銭で)『償い』を欠く現在の制度は、秩序として成り立っていないと思っている。

だからと言って、償いの欠如を理由に厳罰の正当化するには、理として弱いと思う。
罰に被害者の補償の不足分が加味するには論理性を欠く。
罰は復讐の手段ではないからだ。

事件の当事者の間に、国が入ってきて懲罰を行うならば、国が被害者の請求権を代行すべきだと思う。
国は罰を優先して、刑期が満了したらそれで終わりで、「後は当事者間で補償の件をやってね」では、加害者が働ける期間も限られていて、あまりにも理不尽だ。
加害者に刑罰を科して被害者の補償を妨げるなら、罰と金銭的な償いは国の履行すべきだろう。
そのためには損害金を回収する措置を講じなければならない。
ただ、懲らしめるだけではなく、矯正して生産させなければならないと考えている。
それが社会の理ではないかな。

最初の文は、参加者を多くするために挑発する目的で言ったものだわ。
5さんがどのように解釈しても構わないよ。

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