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No.35 17/09/17 08:26
ヒマ人35
あ+あ-

おめでとう!
これであなたも犯罪者の仲間入りですね。

交通事故には、物損事故と人身事故とに大別されます。
物損事故は相手に怪我が無い場合、人身事故は相手に怪我がある場合です。
このどちらかによって、行政処分(免許の減点)と刑事処分(罰金等)が変わってきます。
物損の場合、減点も罰金もありません。(ただし、道路交通法違反等があれば別です)
人身の場合、相手の状況と不注意の程度(自分だけが不注意だったのか、相手にも不注意があったのか)によって、行政処分と刑事処分が決まります。
行政処分については、自分だけに不注意があった死亡事故の20点から、相手にも不注意があった軽傷事故の2点まで。
免停については、免許取り上げから免停30日程度まで。(軽傷事故の場合は免停無し)
ただし、本件では「ひき逃げ」(措置義務違反といいます)がありますので、35点が加算されます。
これは、悪意があって逃走した場合でも、怖くなって逃げた場合でも、基本的には無関係ですから、本件も該当します。
免許の原典は、言わば基本に当たる「安全運転義務違反」の2点がありますから、主さんの場合、

2点(安全運転義務違反)+2~20点(付加点数)+35点(措置義務違反)

となり、39~59点の範囲で減点が行われます。

これは明らかに35点以上になるので、免許停止(免停)ではなく、免許取り上げとなります。
さらに、欠格期間が最大値の3年に該当するため、3年間は新たに免許取得ができません。

刑事処分については、本件は、例えば酒酔い運転をしていて、被害者をひき殺して逃げたような場合ではなさそうなので、懲役刑はないでしょう。
ただ、罰金刑はほぼ確実です。
そうなった場合、12万~50案の範囲です。
これは被害者の怪我の程度等によって決まります。
それと、被害者側が加害者に対して刑事処分を科して欲しい会中を必ず聞かれますから、そのときに、刑事処分を望まないという意思表示があった場合、軽くなるかも知れません。
だから交通事故の加害者は被害者にお見舞いをしたり、お詫びをしたりするのですが、本件はそういったことはしていないようなので、おそらく処分を望まないとの意思表示は期待できないでしょう。(つづく)

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