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No.296 17/06/14 15:26
英 ( NIolye )
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続きです。

(1) 研修の受講

 申請者は,受けるべき研修として通知された研修を受講しなければなりません。
 受けるべき研修の通知に当たって,研修を実施する日弁連作成の研修に関する書類をお渡ししますので,その書類をよく読み,日弁連の実施する研修を受講してください。研修の受講料は,日弁連に納付してください。

(2) 研修の課程の修了

 申請者が受けるべき研修の課程を終了しますと,日弁連から,法務大臣に,申請者の研修の履修の状況が書面で報告されます(法5条の3第2項)。
 法務大臣は,この報告に基づいて,申請者が研修修了要件を満たすかどうかを判断します。この場合,研修修了要件を満たすと判断するためには,原則として,研修の課程をすべて受講し,起案等の課題をすべて終えていることが求められます。

 この研修は,弁護士として活動するために必要な実務的能力・技能を補完することを目的とするものですので,申請者の研修への取組の状況や結果からみて,上記能力・技能の修得の程度が著しく低いとみられる場合は,研修の制度趣旨に照らして,研修修了要件を満たすとは認められないことになります。 原則として,申請者は,法務大臣に研修の課程の終了を報告する必要はありませんが,法務大臣は,研修修了要件の審査の過程において,必要があると認めるときは,申請者に対して,必要な事項の報告等を求めることがあります(法5条の5)。
Ⅲ 法務大臣の指定した研修

○ 「集合研修」

 「民事裁判手続」,「刑事裁判手続」,「民事弁護概論・要件事実」,「事実認定・立証活動」,「刑事弁護」等弁護士の職務を行うにあたって,最低限必要な知識を習得するための講義,模擬記録に基づく「訴状」,「弁論要旨」,「準備書面」,「契約書」等の起案・講評等(合計60時間)

続きます。

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