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No.462 17/05/31 16:04
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携帯ニュース

所持するだけで「設置」扱い? ワンセグ受信料、裁判所の判断が割れた理由を検証


「NHKワンセグ問題」で、裁判所の判断が分かれたーー。水戸地裁は5月25日、テレビを持っていなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていれば、受信料の支払い義務があるとする判決を下した。昨年8月のさいたま地裁判決とは真逆の判断だ。

放送法64条1項は「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があるとしており、どちらの裁判でも、ワンセグ携帯の所持が「設置」と言えるのかが争点になっていた。

水戸の裁判は、さいたま地裁判決を受けて提訴されたもので、原告側の主張はほぼ一緒。裁判所はそれぞれ、どんな根拠から別々の結論を導き出したのだろうか。判決文を読み比べたところ、さいたま地裁は受信料を税金に類するものとして、厳密に法文を解釈した一方、水戸地裁は税金性には触れず、受信料の歴史や目的を重視した判決だったことがわかった。

●水戸地裁では言及がなかった「受信料の税金性」
さいたま地裁判決の根拠は、「設置」と「携帯」を区別した放送法の条文(2条14項)の存在だ。この条文は廃止されたNOTTVなど、携帯端末向けの放送サービスを定義したもので、2009年の放送法改正で追加された。

さいたま地裁は、NHKの受信料は税金に類するもので、課税要件を明確にする必要があると指摘。法改正で「設置」と「携帯」が区別されている以上、ワンセグ携帯電話を所持することは「携帯」であり、「設置」には当たらないと判断した。

一方、水戸地裁判決は、この条文について、NHKの業務とは関係のない規定だと指摘。さらに「携帯」の文言が出現した後も、NOTTVなど「有料放送」について定めた関連条文(147条1項前段)には「携帯」が追加されず、「設置」のみのままになっているとして、放送法では「設置」と「携帯」は明確に使い分けられていないとした。

その上で、放送法の歴史にも言及。放送法が制定された1950年当時は、携帯ラジオからも受信料を徴収していた(ラジオからの徴収は1968年で終了)ことなどから、「設置」は「携帯」を含む概念だと判断した。なお、判決は受信料の「税金性」については言及しなかった。

続きます。

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