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自民党の憲法改正草案の緊急事態宣言について

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名無し
16/07/02 10:33(最終更新日時)

第九十九条第4項に

「緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。」

と書かれています。

これは、緊急事態の宣言中は衆参両院議員の任期を半永久的に引き延ばすことが可能になるということでしょうか?

もし仮にそうだとすれば、衆議院で過半数を取った勢力が「緊急事態」を理由に半永久的に権力を掌握できるということになりませんか?

16/06/30 18:36 追記
期間の具体的な年数が書かれていないのは、これを悪用する人間の存在を予期していないからなのか、はたまたこの草案の起草者自身が悪用する可能性のある人間だからなのか。

No.2349061 16/06/29 04:12(スレ作成日時)  
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