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住民票の移動と国民健康保険証の脱退

No.3 15/04/28 16:14
名無し3
あ+あ-

≫2

以下コピペ

転出届を引越し前の住所の役所に郵送で提出する場合には、本人確認用の身分証明書のコピーと国民健康保険証のコピーではなくカード(原本)を同封して郵送します。引越し先の役所の国保の窓口で再加入の手続きを行います。

(1)国民健康保険は、「住民票の所属している地方自治体で加入する制度」で、「転出届を提出」=「その市町村区の国民健康保険の被保険者たる資格の喪失」=「自動的に脱退」となります。そのため、コピーなどではなく「国民健康保険のカード」自体を役所に返納しなければなりません。

(2)国民健康保険証(被保険者証)の返納をしなくても、引越し先の役所に転入届が出されれば、引越し前の住所の市区町村の国民健康保険の被保険者たる資格がなくなり、自動的に脱退となります。

(3)引越し元(前)の住所の役所から「転出証明書」が届いたら、それを持って、引越し先の役所で「転入届」を提出しなければなりませんが、その際に役所のの国民健康保険の窓口に行って、加入の手続き(国民健康保険被保険者資格取得手続き)が必要になります。その加入の手続きを行わなければ、新しい国民健康保険証(被保険者証)は手に入りません。

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