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死刑論議のつづき

No.107 14/11/16 07:00
アクセルロディ ( 50代 ♂ ImET )
あ+あ-

≫49

>射殺も同じ事。

射殺は殺して良い理由付けとは全く違う。
射殺は急迫不正侵害からの無辜の生命保護行為。
しかも、の行為が回避または代替え可能なら違法。
死刑のような回避可能な謀殺を正当化する事とは全く違う。

>死刑による効果が主目的ではない。

ならば死刑不要。

>廃止で治安が向上すると考えるよりよっぽど現実的。

科学的証明無し。
(廃止後、殺人率上昇国のデータも科学的因果関係の証明無し)

>死んでしまったから考慮する必要はない、とするほど被害者の命は安くない、

現実逃避。
被害者の生命は既に無い。
存在しない命に価値も無い。
加害者に対する量刑に考慮する必要は有しても、被害者本人に対しては、救済の必要すら無い。

>公共の福祉に反してるので、人権を制限されるのも当然、尊厳を全て奪わない範囲でなんて憲法に書いてない。

遺族に対する侵害法益の回復は必要としても、遺族は存命であって他者の生命権は制約不可。
つまり、憲法13条の公共の福祉と言う人権調整原理に基づいても、生者亡者共に他者の生命権の制約を可能とする原理など無い。
要するに、憲法31条によって、国家に生命与奪権を認めるか否かの問題。
現行法制度は、解釈学的憲法意義の変遷を認める立場であるから、大昔の判例提示は無意味。

>殺人を犯した時点で加害者に価値などない。

論外。
そのような考え方は通用しない。
近時、殺人犯を含む犯罪者の人権を擁護する為に、所内処遇改善の法改正も行われている。

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