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集団的自衛権

No.295 14/06/08 17:27
通行人112
あ+あ-

≫265

>建て前上そう書かれていても、実質的に内閣法制局が決めているなら同じこと。

内閣法制局が決めているのでは有りません。
彼等は法律の専門家としての意見を述べているに過ぎません。
いくら政府からの要請が有るからと言っても、法学の常軌を逸して、違憲なものを合憲と解釈するような機関では有りません。

>内閣法制局が政治部門における憲法解釈を事実上委ねられていて、事実上の憲法解釈権を委ねられ、その解釈が有権解釈として扱われているわけですから。

確かに、この部分は間違いではありません。
内閣法制局とは、国民の代表議会である国会から上がって来た法案の憲法適合性を審査する機関ですからね。
しかし、いくら内閣法制局をパスして施行された法令であっても、司法(最高裁)が法令違憲と判示すれば、その法令は廃止または停止を余儀無くされます。
最高裁は全ての訴訟の最終審だからです。

>それならば、自衛隊も日米安保も違憲だという判決が下されれる可能性があるということになります。

可能性は極めて低いですが、0ではありませんよ。
大多数の国民がそれを望めば、その可能性も高まります。
憲法は国民の為に有る訳ですからね。

>判決が下された瞬間に大混乱になりますよ。

いきなり、国民の支持を裏切るような形で法令違憲判決が出されたならば、そうなるかも知れませんが、そんな事は誰もしません。

>統治行為論により裁判所の裁量で避けているわけではなく、政治に重大な影響を及ぼす判決をだす能力が司法にないのです。

いいえ。
その違憲判決が国民の救済に資するならば、司法はそれを実行するだけの権能を備えていますよ。

>日本は3権分立です。
>司法がトップでそのような絶対的な権力を有しているわけではありません。

法令違憲審査権は、あなたの言うような、国家権力のトップとしての絶対的な権利ではありません。
国家権力(法令)による人権侵害から国民を保護、救済する為の道具に過ぎません。
従って、司法は実際に事件が起き、憲法訴訟が提訴されない限り、憲法判断を行いません。

内閣法制局は国民の意志を憲法に準ずる法律にする機関であり、裁判所はその法律による人権侵害から国民を保護救済する機関です。

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