遺言書の書き方

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2024/09/29 20:26(更新日時)

私には出産した子供が3人居ます。

元旦那との間に2人。
1人目(A)、2人目(B)どちらも男の子、つまり兄弟です。
訳あって元旦那は(A)を、私(B)を、それぞれが引き取る形で離婚しました。

のちに再婚し現旦那との間に3人目(C)を授かりました。(C)は娘です。


現在の状況だと現旦那と上記の3人の子供が
私が死亡した際の相続人候補となり、それを踏まえて遺言書を自身の手書きで作成しようと思うのですが、現旦那は「夫〇〇」、(C)は「長女〇〇」までは合ってると思うのですが
(A)(B)は何と記載したらよいでしょうか?

(A)は「長男〇〇」、(B)は「ニ男〇〇」で
合っていますか??


※元旦那も再婚しており、お互いが亡くなった際に放棄(了承済み)してもらう手間を省くために遺言書を作成しておこうかと考えたため

また、現旦那は元旦那のもとに長男が居ることも知っています。

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No.4146157 (スレ作成日時)

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No.1

大事なことだからここで素人に聞かないで、法テラスや法律事務所に相談するべきでは?

No.2

自筆証書遺言ってこと?
そういう知識がないと無効になることが殆どみたいだけど…
公正証書遺言の方が良くない?自筆だと遺された人が家庭裁判所行く手間もかかるし…

No.3

公証人役場か家裁で相談したほうがいいと思います。あるいは本を読むか。

No.4

専門家頼んで遺言書作って、定期的に更新した方が良いです。
頼むのも方法も主さんの好きな方法を選択して良いですけど

遺言書は4つの異なる種類があります。

そして遺言書には有効かどうかに条件があるので、それに従って条件を満たす必要があります

遺言書の効力が発生するのは
・遺言者が死亡した時
・遺言書が正しい方式で書かれている時
・遺言書に記載された条件に達した時

1.普通方式(自筆証書遺言)自筆で書かれた遺言書
2.普通方式(公正証書遺言)公証役場で公証人に作成してもらう遺言書
3.普通方式(秘密証書遺言)遺言の存在が公証人によって証明される遺言書
4.特別方式(危急時遺言)死の危険が迫っており署名や押印が難しい状況下で作成する遺言書

主さんが今作ろうとしているのは1ですが、2か3が良いでしょう。

自分で基本的な事を箇条書きにして、専門家に相談して作成しましょう。

1の自筆証書遺言は自筆で名前や日付・遺言の内容を記した後に押印するという書き方です。自筆であることが条件となっており、パソコンやスマートフォンにデータとして残したものなどは無効となります。ただし2019年1月の法改正により財産目録が自筆でなくても遺言書として扱うようになりました。
ただ形式不備により無効になる可能性もありますし保管しておいて発見されないと有効になりません。
法務局に確認してください。

No.5

出来ればお金をかけたくないので
上記で言うと1がいいんですが…

長男と二男のくだり
わかる方、もしくは経験した方がいらっしゃると
有り難いなと相談した次第ですm(_ _)m

No.6

>> 5 1でやるにしても1度は専門家(法務局や弁護士、税理士、司法書士等)に相談した方が良いので結局高くなります。
折角作っても不備があれば無効になってしまうからです。
更に1だと検認の必要があります。(3も)
主さんの死後に遺言書が正当なものかどうかの確認で誰か家族が発見したりしてから家庭裁判所に提出の必要があります。更に法的に有効かは別です。
これ2なら不要です。
家の中の家族に分かるところに保管しておくとかは隠匿もあり得るので結構面倒なんですよ…

>2020年7月10日から自筆証書遺言の保管制度がスタートしたので自筆証書遺言書を法務局で預かってもらえます。
此方を利用するのがベターかと思います。
自筆証書遺言書は他者の関与なく作成することが少なくなく。そのため要件不備などにより無効になったり。揉め事の種になったりします。

一方公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、要件不備で無効となるリスクはほとんどありません。
2の公正証書遺言は法務局に出向いてお願いすれば遺言書作成手数料は概ね2万~5万円程度です。

戸籍謄本が1通450円、印鑑証明書や住民票が1通300円程度、登記事項証明書が土地・建物1つにつき600円
公証人の出張頼むと高いですが、自分で法務局に出向いてお願いすれば5万円に手数料等で済みます。公証書遺言は作成した公証役場で保管され保存期間は20年です。

No.7

何から何まで親身にご返答下さり
ありがとうございます!
とても助かります。

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