男女間で男が一方的に秘密を破って他言したら

No.2 20/07/21 07:26
好奇心旺盛パンダさん2
あ+あ-

本件において、金銭の対価として体の関係のみならず、他言無用という条件が付されている為、他言した時点で契約違反であり、男のみに過失がある。

ただし、違約時の取り決めをしていないため、女は損害を証明した上で補償を請求する必要がある。

本件の秘匿性を考慮すると女はそれらの請求を断念せざるを得ず、一方的に不利益を被る形になる。

2レス目(5レス中)
このスレに返信する

教えてご相談総合掲示板のスレ一覧

疑問・相談・質問全般はこちら

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

カテゴリ一覧