離婚届けとは

離婚届を出すための手続き

離婚届を出すための手続きは、2種類あり協議離婚か裁判離婚である。調停離婚というのもあるが家庭裁判所でおこなわれる非公開の話し合いであり、この調停によって離婚した場合を調停離婚という。だが調停離婚をすると戸籍に調停と記載されるので、これを望まない者は、協議離婚で離婚したことにすることができる。

日本では90%が協議離婚であり、9%が調停離婚、1%が裁判離婚である。

協議離婚

協議離婚は、夫婦間で話し合い離婚をするもので離婚をするための費用は1円もかからない。

離婚届には夫婦両名の署名捺印と成年の証人2名の署名捺印が必要となる。

また、夫婦に未成年の子供がいる場合は、親権が夫婦のどちらにあるのかを記載して提出しなければ、受理されない。これは戸籍法76条第1号により決められている。

ちなみに、離婚前に作成する書類があるので、夫婦の捺印は同じ氏の印鑑を使用しなければならない。

調停離婚

家庭裁判所で調停をする場合は、離婚届の他に調停の調書の謄本も併せて提出しなければならない。

調停離婚は、調停の申立て費用が2000円かかる。内1200円が印紙代、呼出状の貼り付け切手代800円。これは調停を申し出たものが払う費用であり「夫婦関係調停申立書」を家庭裁判所に提出するときに支払う料金となる。

裁判離婚

離婚調停が不調に終わり、離婚裁判を起こすと離婚届の提出の際に、調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければならない。

これらの届け出は、成立または確定の日から10日以内におこなうとされており、離婚届に成立・確定の日を記載しなければならない。

裁判離婚の場合は、証人による署名捺印の必要はない。

親権に関しては、未成年の子供がいる場合、協議離婚と同じく夫婦の内、親権に服する方に子の氏名を記載する必要がある。これは戸籍法第77条第1項により決められている。

まだ、修復を考えるのであれば…

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