息子が彼女を妊娠させてしまい、中絶を選択することになった場合、親はどうすればよいか
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【未成年】息子が彼女を妊娠させてしまったケース
彼女の妊娠したのをきっかけに、出産を目指して息子が働き始めるということもありますが、一方で女性へ中絶を迫るケースももちろん多数あります。
ここで、親権者である親の裁量が大きく関わってきます。
中絶という一択の場合、親としては一刻も早く相手の女性に中絶をお願いするしかありません。
また、相手の親御様への深い謝罪も必要です。
中絶は母体にダメージを与えます、中絶時期が遅くなれば堕胎も困難を極めます。
本当であれば、このような事態になる前に、息子へ避妊に関する性教育を徹底しておくべきではありますが、それでも彼女を妊娠させてしまうケースはあります。
では、実際に相手の女性を妊娠させてしまい、中絶をお願いする場合の、できる限りの対処とはどのような内容なのでしょうか。
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中絶費用の負担
中絶のためにかかる費用は、妊娠初期と妊娠中期とでは異なります。
また、女性にかかるダメージも妊娠初期と妊娠中期とでは異なってきます。当然、妊娠中期になると女性にかかるダメージは大きくなります。
妊娠初期
十万円ほどが相場です。
妊娠中期
三十万円以上が相場です。
誰が払うの??
妊娠の原因(例えば、避妊しないことが互いの同意だった、息子が意図的に無許可避妊だった、等に因る)従来は、男性と女性で折半して費用を払うケースが多かったようですが、親がこの事態を知っているか否かで、負担の話は変わってくるでしょう。
慰謝料を求められたら?
息子の彼女の親からすれば、「妊娠させられた」と考えることが普通です。中絶の流れになれば、慰謝料を請求したくなる気持ちに対しては、覚悟と理解を持っておく必要があるでしょう。
多くの場合は同意をして性交渉をしたということで、慰謝料を請求することはできず、中絶費用だけを折半するというのが一般的な見解でした。
しかし、平成21年の裁判で、合意の上の性交渉による中絶であっても、男性に慰謝料の支払いを命じる判決が下りました。
現在では、慰謝料の請求が認められる可能性も出てきたということです。
また、妊娠をした女性が既婚者である場合は、中絶に関する慰謝料の他に、女性の配偶者から不貞行為を働いたとして、別途慰謝料の請求があります。
出産か中絶かは決まっていないけれど息子が彼女を妊娠させてしまった
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