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子供の認知請求

No.2 15/02/03 07:07
匿名2 ( ♀ )
あ+あ-

可能です。
母親の主さんは、法定代理人であり、お子さんの代わりに請求できます。
認知請求は、調停や裁判をして父親が明確になれば、彼の意思は関係なく認められますよ。
お子さんの身上のことですから、はっきりとさせることがお子さんのためと思うなら、認知してもらった方が良いと思います。

父親としてどうなのよと思う男性なら、あえて認知しないという考えもありです。
認知しても、養育費は払わない上に他人にグチグチ言っている男性を見るにつけ、そう思いました。

2レス目(3レス中)
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