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死刑制度はすぐに廃止すべき

No.337 14/07/15 01:46
アクセルロディ ( 50代 ♂ ImET )
あ+あ-

≫294

>死刑判決に限らず量刑の理由に『遺族の処罰(報復)感情』を入れるのは至極当然の事。

お前は文盲なのか?
俺は最初から、遺族感情は酌量減軽を行わない程度の意義しか有さないと述べている。
同じ事を何度も書かせるな。
量刑に遺族感情が扱われる事は、元祖永山基準でも挙げられているし、近時の法改正で、遺族等は量刑に関し意見を述べる事も可能になった。
論点は遺族感情が扱われるかどうかではない。
遺族感情は量刑にどの程度の影響力を及ぼすかだ。
俺は酌量減軽を行わない程度だと言っているのだから、反論するなら、それ以上の影響力を有する事を具体的に論じて見せろ。

お前が引用している秋葉原事件も例外ではない。

>多くの被害者の生命を奪い、あるいは多くの被害者に重篤な傷害を負わせたものである。このような事案の性質からみると、責任能力に問題のない本件被告人の刑事責任が、最大級に重いことは明らかである。したがって、本件の量刑については、被告人に対し、検察官が求めるように死刑に処すべきなのか、そうではなくて、弁護人が主張するように、死刑を回避すべきなのかという観点から検討することになる

これも光母子事件と同じく、元々の量刑相場が死刑の事案だ。
死刑を回避する為には、法的減軽もしくは酌量減軽が必要だ。
この事案は死刑で結審しているから、裁判官は、判決理由で先ず、法的減軽を行わなかった理由を述べる。
つまり、精神鑑定の結果は正常の範囲で、刑事責任を問えると言うものだ。
仮にこの段階で、被告人が精神喪失状態もしくは精神耗弱と鑑定されたら、どんなに遺族の処罰感情が強くても、死刑は回避される。
量刑手順の最後が情状酌量である。
ここまで死刑のまま来れば、被告人に酌むべき情状が有っても、遺族等の処罰感情で酌量減軽をくい止める事は出来る。つまり、遺族感情は刑を軽くさせない事は出来るが、重くは出来ない。
死刑で結審した裁判では、酌量減軽も行わなかった理由の一つとして、遺族感情に触れるだけだ。

反論するなら、それ以上の事例を持って来い。

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