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殺人=死刑!?違うでしょ…と言うスレをたてたものです。

No.298 13/11/16 17:00
アクセルロディ ( 50代 ♂ ImET )
あ+あ-

≫296

>直感的に正当防衛の事を言ってるんであれば適性な手続きは何を意味するのかって当然に疑問が生まれるんですが、いかがですか?
















率直に言って、あくまで僕個人の解釈ですが、日本国憲法制定時には「死刑を予定していた」と思います。

だってアメリカが作ったようなモノですからね。

だけど、憲法草案に携わったGHQ民政局メンバーは、様々な分野の有識者だったし、当時から死刑廃止の思想も日本国内に既に有りましたから、「彼女等」の思想も反映していたかも知れませんよ。

いずれにしても、今現在の憲法解釈を用いるなら、死刑を予定「している」とは断言出来ないと言っているのです。

さて、憲法31条は「適正手続き条項」とも呼ばれおり、この条文の解釈も多岐に及びます。

余談ですが、そもそも憲法の解釈学とは、条文に書いてない事を、他の条文と照らし合わせて、どうだこうだと言う学問らしいのです。

もし「読んだまま」がまかり通るなら「自衛隊」なんて直ちに解体って事になりかねません。

本題に戻りますと、「適正な手続きとは何か」と言う事でしたね。

手元に資料が無いですが、確か、以下の通りだったと思います。

①罪刑法定主義
②明白性
③罪刑の均衡
④謙抑主義

①どういう行為に対して、どういう罰を与えるのかを、予め法律で決めておかなければならず、法律に無い罪で罰してはいけない。

②一般的な社会人が、読んだだけで直ぐ理解出来る程度の簡単な文章で書かなければならない。

③犯した罪の重さに比べて、極端に重い罰を与えてはならない。
罪と罰のバランスを量からなければならない。

④刑罰の実体内容は、合理的な目的を達する為に必要不可欠最小限の合理的な手段でなけれはならない。

憲法制定当時の解釈では、単に法律で定めさえすれば、刑罰として有効であると捉えられていたようですが、現在では刑罰の実体内容も適正でなければならないと解されています。

つまり、僕の廃止論の論拠の一つは、死刑は元々は合憲でしたが、現在は解釈学的意義の変遷によって、④に抵触し違憲と言うものです。

>あとソースがあれば憲法解釈の通説について、良ければ教えて下さい

僕は、大抵、リーガルマインドの憲法Ⅰ総論から引用しています。

国家試験用のテキストですが、正直少し古いです。

もしかしたら、通説は新しい解釈に変わっているかも知れません。

悪しからず。

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