出生届の名前の欄、空白もOK 14日以内に名前が決まらなかったときの対処法

出生してから2週間経過しても名前が決まらない場合は、どうしたら良いのでしょうか。注意しなくてはいけない点を紹介していきたいと思います。

出生届と名付け

出生してから2週間経過しても名前が決まらない場合は2週間経過した時点で「届出期間経過通知書」を簡易裁判所に提出します。 その後、新生児の名前が決まった時点で追完届けを役所に提出します。これにより新生児の名前が戸籍に掲載されます。

注意点

この場合ですが戸籍には「出生届の提出有。名前は未定。」と掲載されてしまいます。 その後、追完届けが提出されて「追完届けの提出により新生児の名前は○○。」と追記されるカタチになります。 つまり、出生届けを提出してから名付けが法的にされるまでの期間の履歴が戸籍に掲載されてしまうのです。 特に何も問題ないはずなのに名付けが2週間遅れただけで戸籍にその事情が掲載されることを当人であるお子さんが将来どう感じるかです。 余程の事情がない限りは避けたほうがよいでしょうね。 このような事態が起こらない為にも事前に赤ちゃんの名前はある程度、決めておくことが大切になってくると思います。 性別が分からなくても、幾つかの候補を決めておけば良いことですから。

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