絶対厳守!?出生届の提出期限

出生届の提出期限

国外で出産した場合は3か月以内に提出することが決められています。 この提出期限を3か月間以上無視して出生届を提出しませんと、提出期限が過ぎた理由を記載して簡易裁判所に通知する必要が出てきて、役所から戸籍届出期限経過通知書を提出して、悪質な場合は過料、つまり罰金を科される可能性があります。

子供の名前がまったく決まらない場合は、出生届の提出期限内である14日以内に名前を空欄にして提出しておき、名前が決まった後、追完届によって戸籍を修正すれば、戸籍届出期限経過通知書の提出と過料を支払うことを避けることができます。

ただし、この方法を利用しますと戸籍の記録に「名前は未定」という記録が残りますので、妊娠から出産するまでの間に名前を決めておくほうが戸籍はスッキリします。

悩みどころですが、早く決めませんといけません

親が未婚の場合

両親が未婚である場合は原則として母親の戸籍に入れることになっている。母親が戸籍の筆頭者ではない場合は、母親を戸籍の筆頭者にした新しい戸籍を作ることになります。 内縁関係の場合ですと、子供を父親が認知をすると父親の欄が空欄ではなく、父親の名前を記入することになります。

妊娠中に入籍をすれば血縁関係がある場合は戸籍上でも両親の子供となります。授かり婚の場合は、このような流れになりますので、非嫡子になることはありません。 戸籍に関しては子供が大きくなると、コンプレックスを抱く場合もあります、早々に問題を解決しておいた方が良いでしょう。

出生届の提出が遅れた際の弊害

出生届を提出しないと、法律上は存在しない人物になってしまいます。そのため。予防接種等のお知らせが来ない可能性があります。

予防接種は必ず受けておきませんと、将来的に恐ろしい病気にかかるリスクがあり、子供自身が戸籍の提出が遅れたことを知った場合、予防接種を受けたのか、記録を紹介する作業をしなければいけません。

出生届を出すのが遅れたというのは、子供と親との確執の原因にもなりかねませんので、出生届は確実に提出するようにしておきましょう

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