要注意。赤ちゃんにこんな名付けをすると出生届が受理されないことがあります
赤ちゃんにつけて良い名前は法務省で決められた漢字や文字以外にも名前の印象により命名しても役所で受理されない場合があります。以前、新生児に「悪魔」と命名した親がニュースで取り上げられていましたが、正にああいう事例がそれに該当します。
役所で受理されない名前とは
基本的に使用して良い文字さえ守っていれば役所で受理されないことは稀なケースに該当します。
しかし意外な落とし穴が…?
茗(めい)
人名用漢字ではない為NGです。
棗(なつめ)
常用漢字、人名用漢字でもないのでNGです。
薔薇
人名用漢字ではないのでNG。
珪(けい)
非人名用なのでNG。
玻(は)
人名用漢字でないのでNG。
瓏(ろう)、瑯(ろう)
難解すぎる
繚(りょう)、絽(ろ)、游
人名用漢字ではないのでNG。
人名用漢字であっても読み書きが難解すぎて難しいと判断されれば却下になります。
補足
以下の場合も役所で受理されません。
親と同じ名前である。
戸籍法で同じ戸籍内にいる者が同じ名前を付けることは認められていません。 この場合は漢字が違うなどすれば問題ありません。
名前として相応しくない
常識的なレベルで名前に相応しくないと判断された場合は却下されます。
出生届を提出した後に名前を変えることはできません。名前を変える場合は家庭裁判所に変更の申し立てをしなくてはいけなくなります。 但し、名前の読み方は戸籍には記載されませんので漢字などの読み方を出生届を提出した後に変更することはできます。
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