赤ちゃんの名付。日本の出生届にミドルネームは付けられる?

国際結婚だったり外国での滞在中に出産した場合は、国籍を2つ持つ場合もあります。どちらかが日本国籍でない場合なども含めて赤ちゃんにミドルネームを付けることはできるのでしょうか。

赤ちゃんのミドルネーム

ミドルネームとは欧米で主流とされている。名前(ファーストネーム)、姓(ラストネーム)の間に入る名前です。ミドルネームは同姓同名が多くなり区別がつきづらくなることを防ぐ為に作られた名前です。

二重国籍が認められている場合

日本ともう一つの国に出生届を提出する時にミドルネームで提出できる。 但し、日本の戸籍にはミドルネームは登録できません。 日本でミドルネームも登録したい場合はファーストネームとミドルネームをつなげて記載して戸籍に登録して貰う。

二重国籍が認められているいない場合

外国に出生届を出すのであればミドルネームをつけることは可能です。 日本に出生届を提出する場合はミドルネームとして登録することはできません。

補足

ハーフの方などは日本の他にも国籍がある場合は、日本での名前の表記は日本語でも、別の国の表記ではミドルネームも含まれています。 その為、現在の日本の法律では日本で生活していても別の国の国籍も持っていなければ名前の件でややこしいことになるのです。 法律が改正されるといいのですが。

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