離婚調停成立後の謄本の用意

離婚調停をするために必要なもの

離婚調停をするために必要なものは以下のものである。

  • 夫婦関係調整調停申立書
  • 照会回答書
  • 事情説明書
  • 連絡先等の届出書
  • 申立人の印鑑
  • 申立人の戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本

このうち、戸籍謄本以外は裁判所で取得することができる。またインターネットでも取得することもできる。

離婚後に必要になる戸籍謄本

離婚した後、子供の姓の変更や入籍届などで前夫の戸籍謄本が必要になってくる。

手続きの都度、戸籍謄本を用意するのは面倒である。特に本籍地が現住所から離れていると、全夫に頼むか、役所に郵送で申請しなければならない。そのためあらかじめ戸籍謄本を複数交付してもらうことがいい。

悩まず、弁護士に相談したほうが。

子供の姓を変更するためにも戸籍謄本が必要

離婚しても子供の姓は父の戸籍に残ったままになっている。母が子供の親権者になると戸籍が自動的に母の戸籍に編入されるわけではない。子供の戸籍を自分の戸籍に入れるためには、そして母と同じ性にするためには以下のような手続きが必要になる。

夫と妻の戸籍謄本を用意する。そして、家庭裁判所へ行き「子の氏の変更許可申立書」を提出する。

許可が下りると家庭裁判所から「許可審判書」の謄本をもらう。

「許可審判書」と「入籍届」を提出しなければ、子供の戸籍を妻(母)の戸籍に入れることが出来ない。

離婚後に出される新しい戸籍謄本

離婚届を提出した後、新しい戸籍謄本ができるまでに約2週間かかる。その間は、健康保険や厚生年金は夫のものに加入されたままになる。

新しい戸籍謄本ができたら、その戸籍謄本と被扶養者異動届、健康保険証を勤務先に提出する必要がある。

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