意外と長い、調停離婚にかかる期間

離婚調停の期間が短いケース

離婚調停が短期間で終わるケースは、金銭問題で支払いに同意がすでにできているが、金額に対して争う場合である。

財産分与、慰謝料、養育費などで金銭の支払いに関する調停は比較的短期間で決着を迎える傾向がある。

金額で争っているならば、既に相手との離婚する決意は固まっているので、金額さえ決まってしまえば早期に合意を迎える。

財産分与

財産分与で争っている場合、相手の財産状況は熟知しているので、あまりにも無理な要求を通すことが出来ないのがわかっている。金額の折り合いがつきやすく、早期に決着する。

慰謝料

慰謝料で争う場合、たとえば相手が不倫をしたことを証明する資料がある場合はすぐに決着がつき、相場は決まっているから早期に決着がつく。

相手が不倫をしたという証拠がなく、また相手が不倫を否定しているならば長引く。

養育費

養育費の金額は、相手の収入がわかっていて、相場も決まっているので早期に決着がつく。

調停が不調で終わる

互いの言い分があまりにも食い違っており、話し合いでは解決をするのが難しく、これ以上調停をおこなっても無駄である場合、調停不成立となって早期に終わる。

ただ、離婚裁判という長い道のりが待っている。

離婚調停が長引くケース

離婚調停が長引くケースは、片方は離婚したがっているが、もう片方が離婚を望んでいない場合は、離婚調停が長引く傾向がある。

離婚とは互いに合意をしなければ、離婚をすることができない。そのため、相手が離婚に応じないのならば調停は長引く。ただ、相手が初めから応じることがないということがわかっているならば、早期に調停が不成立として終わることもある。

たとえば、不倫相手にぞっこんになり離婚調停を申し出ると、離婚調停は長引く。

親権を争う場合

親権を争う場合、親権と養育費について争う場合は長引く。

子供が未成年である場合、親権を決めなければ離婚届は受理されることがないので、親権を争うとなると離婚調停は長引くことになる。

養育費は、支払う者の年収、そして子供の人数で基準や相場が決まっているのですぐに決まることがある。

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