協議でまとまらなかった離婚の審議を行う家庭裁判所

離婚調停をおこなう場所

裁判は通常公正を期すために公開されるが、家庭裁判所は離婚裁判などを除き、基本的には原則非公開である。

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夫婦関係の調停

離婚について当事者間で話がまとまらない場合、暴力などを振るわれ話し合いが出来ない場合、家庭裁判所で調停手続きができる。

調停手続きでは、離婚問題だけではなく、離婚後に子供の親権者を誰にするのか、親権者とならない親と子供の面会交渉をどうするのか、そして養育費、離婚の際の財産分与、年金分割の割合、慰謝料という財産に関する問題も話し合うことができる。

また、夫婦関係の調停をどのようにおこなうのかという相談、調停をおこなうための申立書を手に入れることができる。

離婚裁判を考えている場合でも、原則として調停を経ることが必要になる。ただ、相手が行方不明といった理由で調停をおこなうことが不可能な場合、調停を経ることなく裁判をおこなうことが出来る。

裁判所の権限

家庭裁判所は調停の申立てを受理すると、相手方との調整をおこない、出頭書を相手方に送る。

調停の出頭書には法的権限はなく、無視をすることも可能である。

裁判所の営業日

家庭裁判所の営業日は、役場と同じであり土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日が休みとなる。

営業時間は、電話の受付時間は午前8時30分から午前5時まで電話受付をしている。

申立手続や必要書類などを家庭裁判所が教えてくれる時間は、午前9時30分から午前11時30分まで、午後1時から午後4時までという裁判所が多い。

場所によっては、夜間にも案内をしているところもある。

離婚調停が家庭裁判所で開催される日・時間

家庭裁判所が離婚調停をおこなっている曜日は、その事件の担当裁判官の担当曜日が決まっている。家庭裁判所の営業日の中で離婚調停がおこなわれる曜日は限定されている。

離婚調停をするために家庭裁判所へ支払う手数料

離婚調停の申立て手数料は1200円。これは離婚調停申立書の貼る収入印紙代である。

また、裁判所から相手に送る郵便物に貼る切手代800円も必要である。

これ以上は、裁判所に支払うことはない。

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