離婚後に親権者を変更する為の知識と方法
親権者変更調停
家庭裁判所でおこなう調停であり、離婚時に決めた親権者を変更するための調停である。
夫婦間で合意があれば、合意がない場合よりも比較的簡単に親権者を変えることができるが、法律上、離婚時に決めた親権者を変えるときは、親権者変更調停をおこない調停・審判をしなければならない。
家庭裁判所調査官という、裁判所の命令で調査をする調査官が、親と会い子供と会い、家庭訪問や学校訪問をおこない、親権を変更しても子供に不利益になることがないかなどを調べる。
このような調査は、親権争いに巻き込まれて傷ついた可能性のある子供が、一度決めた親権を変更するにあたり、子供の気持ちの変化や環境の変化を慎重に判断する必要があるからである。
親権者の変更は容易ではない
一度決めた親権者を変更するべきではないという考えのもとに、調停は進行していく。
子供の福祉や利益に最大限考慮されていることは当然であるが、一度親権者になったら容易に親権を変更するべきではないというのがある。
しかし、このような事例ならば親権者の変更が認めれる可能性が高い。
- 親権者がギャンブルや恋愛に夢中であり、子供の世話を怠っている場合
- 親権者が子供の虐待をしていると認められた場合
- 親権者が死亡した場合。そして親権者を変更した方が子供に良い場合。
親権者変更調停の流れ
親権者変更調停は、第1回調停、第2回調停と調停を重ねていき、合意がされば調停は終了となる。
調停の間には家庭裁判所調査官の家庭訪問などの調査が入る以外は、普通の調停と変わりがない。
基本は子供のためであるか
子供が離婚をしたことにより、生活環境が悪化したのか。そして親権を変更すると現状よりも環境が悪化する可能性がないか、といったことを重点的に調べる。
虐待される可能性がでは、親権を変更するのは難しいかもしれません。
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