離婚裁判で勝利の判決を得る!!

離婚裁判で判決をもらうこと

離婚裁判を起こすためには、離婚調停を経なければならない。離婚調停も、離婚全体の9%であるから、離婚調停じたいも稀なケースになる。

また、家庭裁判所は判決を下す前に和解を提案することがある。和解は被告原告の言い分の中間を取り、互いに損をする状態であるが、痛み分けという状態が和解である。

この和解を勧告無視して、離婚裁判を続けるのであれば白黒のついた判決が下るまで、離婚裁判を続けていく。

判決

判決が下ると、判決書が送られてくる。実際に裁判所に聞きに行く必要もなく、判決書を裁判所までとりに行く必要もない。

判決が下り離婚が決まると、10日以内に離婚届けを役場へ提出しなければならない。

もし、不服ならば控訴、さらに不服なら上告をすることができる。上告で決まった内容は絶対であり、これ以上の裁判をすることができない。

ただ、第一審の内容を覆すような証拠が出てこなければ、棄却される。

第一審で敗訴すると長期化する。

判決を受けるまでの期間

判決が下るまでの期間は、最短で半年、長くて3年である。平均は1年程度かかる。

これだけの期間、裁判を継続するためには、費用がかかる。特に弁護士に依頼すると費用がかかる。そのため裁判が長期化するために備えて、婚姻費用分担請求をしておくことも重要である。

婚姻費用分担請求

経済負担が、裁判が長くなると気になる。相手と自身の方が収入が低いならば、婚姻費用分担請求として生活費を請求することができる。

婚姻費用は離婚までの間支払続ける必要がある。婚姻費用分担請求をおこなうことで、裁判を早く終わらせることにもつながる。

離婚裁判を早く終わらせるためには

離婚裁判を早く終わらせるためには、決定的な証拠を押さえる必要がある。決定的な証拠がないから、離婚裁判は長引くのである。

離婚裁判まで検討するならば、確実な証拠を手に入れておくと有利に進める事ができる。

確実な証拠とは、ラブホテルの領収書がるといい。

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