夫婦の金銭感覚の違いの問題

夫婦の金銭的価値観

金銭的価値観の相違というのは、夫婦関係の悩みとなります。

金銭は使用してしまうと、同じ金銭を得るためには相当の努力をしなければなりません。特に将来のことを考えて貯蓄をしているというのに、ギャンブルや趣味の品で多額の金銭を浪費し続ける癖があると、離婚すらも考えるようになってしまいます。

金銭関係の価値観の相違は、慰謝料を請求きるのか?

金銭問題によって、離婚を決意しますと浪費癖がある配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

ただ、問題として慰謝料を請求したところで、きちんと金銭を支払ってくれるのかという問題があります。慰謝料の支払いに固執するために、離婚調停や離婚裁判が長くなるケースもあります。

そうしますと、離婚裁判ならば弁護士を雇いますので、負債が膨らんできます。

また、離婚をするにしても財産分与でもめるケースがあります。

ちなみに、財産分与では負債も財産として、2人均等に分与しなければなりませんが、この負債とはたとえば住宅ローンであったり夫婦が利用する車のローン代金であったりする場合は、2人で支払わなければなりません。

ただ、片方の配偶者が収入を考えず作ってしまった負債は、均等に分与する必要はなく、負債を作った配偶者1人にのみ支払い義務が課せられます。

金銭感覚が違う

金銭感覚というのは、趣味のものを購入するためには金に糸目をつけないという方がいます。このような方は、趣味のものを購入できませんと不機嫌になる可能性があります。

家計に無理のない範囲であれば、趣味のものを購入しても寛容に済ませるということも、家庭円満の秘訣となりますが、自分1人のみが我慢を強いられるのであれば、きちんと話し合う必要があります。

どうしても言いにくいのであれば、家庭裁判所で話し合う、夫婦関係調整調停というものを利用するのも手段の一つとなります。

金銭感覚の違いは、片方が我慢を強いられますと、ストレスとなりますので、話し合いでの解決というのが望ましいです。

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