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寡黙な人さん
20/03/05 12:18(更新日時)

現金を拾い警察に落とし物として持っていきました。面倒な手続きをして取得物件預り書を
渡されました。

そこで説明のところに
・令和2年5月○日~令和2年7月○日までが取引期間とありましたが、警察に届け出したのは2月○日です。

届け出してから3ヶ月後には、もう拾った人が受け取られるのも納得いかないです。
落とした方の気持ちを考えると納得いきません。
拾った方も受け取りできる期間が2ヶ月間だけしかないのにも納得いきません。

その金は警察の物になるんですかね。
引き取りに行く気はないです。
金額も6000円だったし遠くの警察まで取りに行くのも割りにあわないと思ったもので。

今回のコロナウイルス買い占め騒動と、トイレットペーパーパクリ騒動で日本には残念な気持ちになっているところに更に残念な気持ちになりました。



No.3015764 20/03/05 10:20(スレ作成日時)

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No.1 20/03/05 10:33
常連さん1 

遺失物ならその後1年間、別の管轄のセンターで確か保存されますよ。

No.2 20/03/05 12:18
寡黙な人さん0 

>> 1 用紙にどこにも書いてないです涙

🔘拾得物件をうけとることができる場合は、
拾得物件引取り期間である
令和2年5月○日~令和2年7月○日までに、
取得物件預かり書
印鑑及び身分証明書、健康保険等を持参して、○○○○警察署の会計課までおいでください。
上記期間内に受け取らない時は、権利がなくなります。とあったので短いと思い、
納得いかなかったのですが
1年間猶予があるなら納得いきます。
その管轄センターはどこにあるのですか?

お金を拾って警察に届けたくなくなったのですが次に拾った時の参考にしたいので教えてください。
現金を拾ったのは2回目です。

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