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No.343 20/08/06 22:16
英 ( NIolye )
あ+あ-

≫342


続きです。

適用年齢引き下げには部会の議論でも賛否が拮抗(きっこう)し、骨子案は賛否両論の折衷案となった。18、19歳の事件は全件を家裁送致する現行の仕組みを維持し、家裁調査官や少年鑑別所が事件の原因や背景を調べた上で家裁がまず処分を決める。その上で、家裁が刑事処分相当として逆送する事件の対象を拡大して厳罰化を図る。現行法は、殺人など故意の犯罪で被害者を死亡させた16歳以上の事件を「原則逆送」の対象と定めるが、18、19歳は、これに強制性交等や放火、強盗なども加える。

 少年院送致や保護観察などの保護処分は変わる。処罰よりも立ち直りを重視する少年法の趣旨は、少年が親権下にあることを根拠としているため、民法上成人となる18、19歳は保護処分の対象から外し、代わりに18、19歳のみが対象の新処分を創設する。ただ、保護観察や施設収容によって保護処分に近い処遇を維持する方向だ。また、法律に触れないが将来犯罪を起こす恐れがあるとして家裁に送致される「ぐ犯」の対象からも18、19歳を外す。

 逆送後はほぼ大人扱いするとの考えから、成人よりも短期間で仮釈放される特例などは18、19歳には適用しないとした。法務省幹部は「家裁に送致する入り口は現行法と同じだが、逆送や逆送後の取り扱いなどの出口は大人っぽくなるという全体像」と説明する。

続きます。

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