相続税について

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ちょっと教えて!さん( 31 ♀ )
20/06/06 02:43(更新日時)

我が家の貯蓄はすべて私(妻)名義で貯蓄をしていて、この場合主人が亡くなった時に財産の半分を子供が相続できるのでしょうか?
それとも私の名義の貯蓄だから、主人が亡くなっても相続させられないのでしょうか?
金額にもよると思いますが、①主人が亡くなって半分の財産を子供が相続し、私が亡くなって全額相続させる。
②主人が亡くなって私が全て相続し、私が亡くなってから子供がすべて相続する。
①と②の場合ですと、どちらの方がより税金が安いのでしょうか?
相続税に詳しい方がいましたら、是非教えてください。
よろしくお願いします。

No.3075544 20/06/05 20:50(スレ作成日時)

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No.1 20/06/05 21:32
ちょっと教えて!さん1 

家も旦那さん名義はないですか?

No.2 20/06/05 21:45
学生さん2 

四人家族なら、そもそも三人に相続すると4800万までは非課税だっぺ。
どうせ、どんなにねえだっぺ。

No.3 20/06/05 21:45
匿名さん3 ( ♀ )

主さん家の貯蓄は全て奥さん名義ですか?  凄いね(^^;

そしたらご主人様名義の物は、何も無いのね。
ご主人様が亡くなっても 相続するものは何も無いなら
相続税なんて 関係ないと思いますよ。

貴女が亡くなった時に、お子さん達が醜い争いにならないように
しておいてあげなきゃね(-_-;)

因みに家は、生前贈与を毎年しています。

No.4 20/06/05 21:45
社会人さん4 

妻名義の貯金は夫の財産と見なされるので、貴女のご主人が亡くなったら、貴女のへそくりも含めて、全財産を税務署に申告する義務があります。

財産分与に関しては、夫の遺言書に財産分与の記載が何も無ければ、妻が半分、残りの半分は子供たちで均等に分けるという事になっています。

ですから、①や②に書いてあるような相続をする方法は、法律的に出来ませんよ。

因みに、税務署に対して、妻のへそくりの申告を怠った場合には、脱税で逮捕されてしまいますので、気をつけて下さいね。

No.6 20/06/05 22:09
社会人さん5 

主さんは専業主婦ですか?
夫婦別産制というものがあるので、主さんの婚姻前の財産はそのまま妻名義になりますが、旦那さんが稼いだお金を妻名義で貯めているなら、旦那さんの財産とみなされます。

割合は、遺言がない限り、配偶者が半分、子供が半分と決まっています。

No.7 20/06/05 23:07
経験者さん7 

もう老い先短いと分かってるのなら、生前に財産分与するけど、しないの?どうして?

No.8 20/06/05 23:43
ちょっと教えて!さん0 ( 30代 ♀ )

皆さま、親身になってアドバイスをして頂きまして、ありがとうございます。少し情報を補足させて頂きます。
私たち夫婦はまだ30歳になったばかりで、子供は一人っ子です。
共働きで、主人の給与通帳、私の給与通帳、娘の貯蓄通帳(児童手当やお祝い金)、我が家の貯蓄通帳(私の名義)の4つに分けています。家は主人の名義です。
通帳を最低限しか作りたくないのとお金はすべて私が管理しているので、私名義のものにすべて貯蓄しています。(例えば、車を買いたいから300万を出金したい時、主人名義ですといろいろと不便なので利便性も考えてです。)

先日友人の祖母が亡くなり、落ち着いた時に電話で少し話したのですが、どうやらその方の祖父が亡くなった時に、祖母が遺産をすべて相続したようで、今その祖母が亡くなり子供たちでその遺産を相続したのですが、関わった専門家の話しによるとかなり税金関係で損をしたようです。

生前贈与も娘が独身のうちにした方がいいのか‥結婚後に徐々にでもいいのか‥
自分でも調べてみたのですが、難しくてなかなか理解できなくて‥

我が家は一人っ子のつもりなので、最終的にはすべて娘に相続させますが、可能なら娘が損をしないような方法を取りたいと思い、相談させて頂きました。

No.9 20/06/06 02:41
社会人さん5 

専門家ではありませんが、うちは計画的に相続対策をしています。

まず、通帳の名義は気にされなくて良いと思います。稼いだ人が誰かで判断されるのが通常です。

ご友人のお祖母様は遺言で全額相続されたのでしょう。
配偶者の相続は、配偶者控除が適用され、1.6億円まで相続税がかかりません。だったら出来るだけ多く相続しちゃった方がお得と思いがちですが、そうではありません。
なぜなら、相続税は累進課税だからです。(遺産が多いほど税率があがる)
配偶者が亡くなった際、次は子供に相続する(二次相続)わけですが、遺産が多いほど税率があがるので、遺産の額によっては二次相続で高額な税金を納めることになってしまいます。
税額は計算で比較できますので、二次相続まで見据えて計算しておけば損することはないと思います。

No.10 20/06/06 02:43
社会人さん5 

生前贈与はとても有効ですが、娘さんが贈与を受けたということを了承し、かつ娘さんが自分で自由に使える口座にいれないとだめです。小学生などでは通常無効です。
また、年110万円なら無税になるとただ機械的に毎年贈与していると、計画的贈与とみなされ、合計額に対して贈与税が発生することもあります。契約書を作成しておくなど工夫があれば安心です。
単純に開始が早ければ早いほど、生前贈与できる額が大きくなるだけです。
なお、親→子より、祖父母→孫の贈与の方が一代とばせるのでより効果があります。

もし多額の資産があるようでしたら、不動産などに資産運用しておくと、工夫次第でかなりの節税効果にはなります。

思いつくままに書きましたが、何かしら参考にしていただければ。。

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