離婚時の不動産財産分与はどうすれば良いか、その知識と方法

不動産の財産分与の方法

ますは、その不動産にローンがあるのか、ローンの残高を確認する。借入先の銀行へ行けば確認するとことができる。

次に不動産の価値を不動産鑑定士や大手不動産業者に査定をしてもらい、不動産の価値が住宅ローンの残高よりも大きいのか、住宅ローンの残高が不動産の価値よりも大きいのか確認をする。

その後、不動産を獲得するのか、不動産を売却するのかを決める。

夫名義の不動産に夫が住む場合

夫名義の不動産に夫がそのまま住み続ける場合、不動産の価値が住宅ローン残高よりも大きければ、不動産の価値から住宅ローン残高を差し引いた価値が、その不動産の価値になる。

夫名義の不動産に夫が住み、妻が出ていくならば、不動産の価値から財産分与に割合に応じた金銭を妻は夫へ請求することができる。

逆に不動産の価値よりも住宅ローン残高の方が大きい場合は、妻には財産分与の支払いはないが、住宅ローンの支払い義務もない。夫が住宅ローンを支払っていくことになる。

不動産を売却する

不動産を売却するとき、住宅ローンの方が不動産の価値より大きければ、他の共有財産を住宅ローン返済に充てていく。それでも住宅ローンが残ったら住宅ローンという負債を財産分与する。

不動産の価値が住宅ローンよりも大きければ、得た金銭の財産分与の割合分だけ配偶者は請求することができる。

夫の名義の住宅に妻が住む

夫の名義の住宅に妻が住む場合、ローンは夫が返済し続けるが、将来的に夫がローンの返済を滞らせる可能性があるので、公正文書で強制執行をおこない財産を差し押さえる文言をつけておく。

また、住宅ローンと同額の家賃を夫へ妻が支払うという方法もある。

夫の不動産を妻の名義に書きかかる

この場合、不動産の所有権が妻に移り、住宅ローンを夫が支払うことになる。不動産の価値が住宅ローンより大きければ、妻は夫に不動産の価値から住宅ローンの残高を引いた残りの金額の半分を夫に払う必要ある。

また、夫にローンの一部を負担してもらい住宅ローンを妻が支払うケースもある。

持ち家があるなら、そこに住んだ方が女性の場合は楽かもしれません。

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