【お金が離婚理由】もう我慢できない、相手の浪費癖・金銭感覚

金銭問題での離婚

金銭感覚が狂っている相手は、婚姻を継続し難い重大な事由に十分に該当する。

婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が破たんしてその復元の見込みがつかない場合に、離婚原因とすることができることである。離婚裁判、離婚調停で争われるものであり、個々の事情においては裁判官が総合的に判断するものである。

浪費癖・ギャンブル狂い

例えば、健康な夫が、怠け者であり働こうとはせずに金融会社から借金をして生活をしている。ギャンブル狂いであり家計には生活費を入れず、収入のほとんどをギャンブルに使っている。

このような場合は、夫婦の義務である扶養義務違反に当たり、悪意の遺棄であるので、離婚の原因として認められます。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、民法上「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めているが、この義務を不当に違反するのが「悪意の遺棄」である。

  • 配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない
  • 理由も無いのに同居を拒否する
  • 家出を繰り返す
  • 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
  • 健康な夫が働こうとしない

これらが、悪意の遺棄の一例である。悪意の遺棄となる期間は判例で2カ月とされているが、期間が長い短いというよりは、遺棄の意思が明確であるかどうかに重点が置かれている。

借金癖・金銭感覚があわない

返す見込みもなく、借金を繰り返す。そしてその借金の返済を配偶者に求める。家庭の経済状況が困窮するのにもかかわらず、高価な衣服や嗜好品を買いつづけるという相手であれば、円滑な婚姻関係が続けることができないと判断できるのであれば離婚の請求は認められます。

円滑に離婚をするたには、浪費癖やギャンブル狂いなどの離婚原因として認められるには、離婚原因を満たす事実を証明できる証拠を集める必要がある。

証拠として、レシート、銀行の通帳のコピー、日記を集めれば十分である。

わかっるには十分の理由です

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