離婚届けを提出する際に必要な書類の紹介

離婚届の必要書類

協議離婚で離婚届を出す際に必要となる書類

協議離婚で必要になる書類は、離婚届である。この離婚届には夫婦の署名捺印と成人2人の証人の署名捺印が必要である。

また、夫婦の戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書、窓口に来た人物の本人確認書類(免許証など)、そして印鑑が必要になってくる。

これらは、東京都新宿区の役場に提出する際に必要なものである。

提出期限は協議離婚の場合は、随時であり、いつ出しても特に問題はない。

 

裁判離婚で離婚届を出す際に必要となる書類

離婚裁判の場合には、以下のものが必要になる。

裁判離婚の場合は、成年の証人2人の署名捺印の必要はないが、協議離婚と同じく、未成年の子供がいる場合、親権者のもとに子供の名前が記載されていなければ、受理されることはない。

  • 調停離婚…調停調書の謄本
  • 審判離婚…審判書謄本とその確定証明書
  • 和解離婚…和解調書の謄本
  • 認諾離婚…認諾調書の謄本
  • 判決離婚…判決書謄本とその確定証明書

これらは東京都新宿区のものである。

法務省のホームページでは、以下のようなものが必要とされている。

  • 判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通
  • 調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通
  • 審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通

裁判離婚の際は、裁判が確定した日から10日以内に提出しなければならない。

届けに行く方法

離婚届は、本人が行かずに代理人でも提出することができる。ただ、代理人が提出する際は代理人と連絡がつくようにしておいた方が、トラブルが発生したときに、スムーズに物事が進む。

また、郵送でも提出することができるが、トラブルが発生した際に解決するまでに時間がかかる。

もっともスムーズに離婚届を提出するのは、本人が役場が開いている時間に直接持っていくのがいい。

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