意外と知られていない離婚届の提出先の知識
離婚届の提出先
本籍地のある市町村役場で手続きをしてしまえば、手続きは早く済ませることができる。
意地でも離婚しないという方もいます。恐ろしいですね。女が。
提出する人物
協議離婚の場合は、提出の窓口には必ずしも夫と妻両方がくる必要はない。裁判離婚では、調停もしくは審判の申立人または訴えた提起者が持参する必要がある。
使者として家族が預かり持参することも可能であり、その際は持参した者の本人確認書類の提示が必要となる。
夫婦が忙しくて離婚届を持っていくことができない場合は、郵送でも離婚届を提出することができる。提出するならば本籍地のある役場へ送るのがいい。送った後は離婚届が受理されたかどうかを確認する必要がある。
郵送で提出する場合、同時に離婚届後の戸籍をとっておくといい。これは離婚届を入れた封筒に返信用封筒と切手をはり定額小為替を同封して、離婚後の戸籍を請求、と書き送っておくと手間を省くことができる。
提出する時間
提出する時間は婚姻届と同じく、時間外に提出することも可能である。
受理されるのは、内容を確認して受理されるのは翌日の時間内となる。
役場が開いている時間は午前9時から午後5時までであり、この時間に提出すれば訂正をするなどの手間が発生したときスムーズに訂正をおこなうことができる。
持って行った方がいいもの
訂正をするための印鑑と、身分証明書を持っていくとトラブルがあったときにはすぐに対処して修正をすることができる。
また年金手続きには離婚受理証明が必要になるので、必ず受け取るようにする。
離婚届の入手法
離婚届は全国の役場の戸籍課で手に入れることができる。またインターネットからダウンロードすることもできる。
インターネットからダウンロードした場合はA3用紙のサイズでプリントアウトしなければ受理はされない。
また外国籍の人と届出をする場合は別途必要書類があり、この場合は事前に相談をするようにする。
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