意外と知らない自転車のルールとマナー

自転車の交通ルール

2015年6月1日に、自転車の交通ルールが改定されました。

自転車は道路交通法上では軽車両に分類されていて、決められた交通ルールが存在しています。

軽車両ですから、交通ルールに違反してしまうと、当然罰則が科せられる場合があります。

自転車を運転する際は、サドル以外の部分に乗車してはいけません。

また、運転者意外を乗車させる場合には、同様に座席以外の場所に乗車させてはならないという定めがあります。

しかし、特例として、幼児用の座席を取り付けた自転車に幼児をのせる場合には二人乗りが認められています。

安全運転義務について

車両である自転車を運転する場合には、当然安全運転義務が発生します。

運転者は、ハンドル操作やブレーキ操作など、適切に操作して安全に走行する必要があります。

本来ハンドルは両手でしっかりと操作するものですので、片手運転をするということは、それだけで安全操作義務を満たしていないように見えますが、状況によっては、危険運転にはなりません。

他人に危害を与えない速度や運転方法で走行しなくてはなりません。

一番大切なことは、歩行者保護を一番に考えて自転車に乗ることになります。

自転車のマナーに関する考えは色々あるようです。

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