お金の貸借で借用書が無い時の問題とその解決方法
お金関するよくあるトラブル「借用書がない」
借用書が無い時は下記の点に注意してください。
- 銀行振込など金銭の貸し借りを証明できるものがあるか?
- 自分が銀行から引き出した記録など、客観的な証明ができるか?
- 貸し借りをしたときに第三者として証明してくれる証人がいるか?
上記の点が重要ポイントです。このあたりは実際に訴訟になったときに「証拠能力」として採用されるかどうか、ということになるため、よく確認をしておきましょう。
口約束でも返済の義務はあります
借用書がなく、相手に「証拠はどこにある」と居直られてしまうことがあります。上記のような証明する手段が乏しいときは、泣き寝入りするしかない、ということもあるかも知れません。ですが、諦めるにはまだ早いのです!
民事の手続きでは「貸付をした」ということを口頭で約束したことでも証明できます。実際に「証拠はどこにある」というやり取りを録音、手帳などに記録しても十分に証拠があります。また裁判で嘘をつけば「偽証罪」にも問われることになります。
その点を返済しない相手につきつけて、穏便に返済を募る、という方法がよいでしょう。ただし人間関係を損なう可能性があるだけに慎重にしてください。強引な脅し文句は逆に恐喝で訴えられてしまう可能性があるだけに、注意が必要ですね!
借金問題は相互の話し合いで解決を
実際の小額の金銭の貸し借りは、互いの同意で穏便に解決する方が合理的です。相手の職場や振込先を知っているなら、最終的な差し押さえなどをすることも可能ですが、現実的ではありません。
実際に訴訟になれば小額訴訟で印紙代などの手数料や日数がかかる上、借用書がないと証拠能力に乏しく、認められないリスクもある。しかし訴訟で負の記録が残るのは相手も同様。そのことを互いに理解して歩み寄りの解決を!
金銭問題は、どうしても互いに負の感情を表に出しやすい問題だからこそ、スムーズな互いの解決を図るようにすることをお勧めします!
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