離婚の際の慰謝料の決め方と請求方法
慰謝料とは?
慰謝料とは、離婚の際に被る精神的な苦痛を補てんするために支払う金銭のことである。精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり、慰謝料には所得税はかからない。
慰謝料は離婚をすれば必ずもらえる、ものではない。離婚に至った原因を作った配偶者、つまり有責配偶者から被った精神的な苦痛がなければ請求することはできない。
離婚理由としてもっとも多い、性格の不一致や価値観の相違といった、どちらか片方が一方的に悪いというわけではない場合、慰謝料は請求することができない。
慰謝料を請求できる場合
離婚の際に慰謝料を請求できる場合は、大きく2つに分けることができる。
- 浮気や暴力を受けて離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの。
- 離婚をすること自体から生じる精神的な苦痛に対するもの。
裁判は、浮気や暴力を受けて離婚に至った場合は、慰謝料の支払いを認められるケースが多い。つまり、不貞行為、暴力や悪意の遺棄、婚姻生活の維持への不協力、性交渉の不存在などである。
また、夫婦関係の破たんの原因が自身にある場合は、当然、配偶者から慰謝料を請求される可能性がある。
慰謝料の二重取り
配偶者の不貞行為、つまり浮気や不倫により婚姻関係を続けていくことができず、離婚に至る場合、配偶者もしくは不貞行為の相手から慰謝料を請求することができる。
ただし、配偶者と不貞行為の相手双方から二重に慰謝料を請求する二重取りはできない。
慰謝料、500万円が認められた場合、配偶者が500万円払っていれば、不貞行為の相手からそれ以上の額の慰謝料を請求することができない。ただ配偶者が300万円しか払えなかったら、不貞行為の相手に200万円を請求することができる。
ただ、不貞行為の相手が婚姻の事実を知らなかった場合は、慰謝料を請求することができない場合もある。
慰謝料の相場
収入にもよるが、慰謝料の相場は100万円から300万円くらいで落ち着くことがおおい。
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