【離婚】公正証書の力はスゴい?? 慰謝料の請求期限と時効の知識

期限の利益喪失

金融機関で金銭を借りれば、貸した側は月々の利息という利益を得ることができ、借りた側はすぐに返済することができないから分割で払う。

これを期限の利益というが、離婚などの慰謝料を分割で支払ってもらうときには、利息というものは付かない。そのため約束を守らずに支払期限が遅れれば、期限の利益喪失となる。

たとえば、不動産をローンで購入した場合、約定などで、支払いが3回滞った場合全額返済するというものをつけるが、これが期限の利益喪失になる。

この期限の利益喪失をえるためには、公正証書として支払期限を決めておく必要がある。

一括か分割か

問題になるのは、期限の利益喪失により請求できる慰謝料が、支払期日を過ぎた分だけなのか、それとも慰謝料を全額なのか、という点である。

分割しか請求できないのであれば、支払期日が過ぎるたびに請求をしなければならず、受け取れる代金も滞納した分のみである。

全額ならば、支払期日が過ぎれば慰謝料全額分を請求することができるので、一度でも過ぎれば請求が一回で終わり、強制執行も一度で終わる。

そのため、この期限の利益喪失で請求できる金額は、詳細に記載して公正証書を作成する必要がある。

公正証書を作成していない場合

協議離婚で公正証書を作成していない場合、支払期日が過ぎても慰謝料の支払いがなくても、相手にはなんのペナルティーを科すことができない。

ペナルティー科すためには、裁判所に訴え出て判断を得なければいけない。

この裁判で、相手が有能な弁護士を立ててくると、慰謝料の支払いから金額についてまで争ってくる可能性もあり、満額の慰謝料を受け取れない可能性もある。

そのような手間を省くために、強制執行認諾約款付き公正証書を作成しておく必要がある。ただの公正証書では強制執行をするためには、裁判所に判断を仰がなければならないので、手間である。

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