連れ子がいる場合の再婚のアレコレ
再婚と連れ子
再婚をした相手と子供ができますと、相手は自分の子を優先的に可愛がってしまうのは、無意識のことであるかもしれませんが仕方ありません。 その点では、再婚によって一番被害をこうむるのは連れ子です。
そのため、連れ子は疎外されないような行動をとります。これは後天的に生まれてくる処世術であり精神的にストレスのかかることなので、連れ子の精神的なケアは血縁者の義務となります。
これはひどいケースです!
ここにも再婚希望で悩んでいるシンママさんがいました。
連れ子を実子にするために
母親が再婚をすると、子供も自動的に再婚相手の子供になるというわけではありません。
母親は再婚相手と新しい戸籍をつくることになります。ですが、子供は母親の戸籍に入っている状態ですと、婚姻届によってできた母親の新しい戸籍に自動的に編入されるわけではありません。
子供の戸籍は変わらず、母親の戸籍に残ったままなのです。そして、この状態ですと再婚相手には、連れ子を養育する義務は発生しません。
そのため、再婚相手と連れ子の養子縁組をおこなわなければいけないのです。そうすれば、連れ子は再婚相手の養子となり養育義務や財産の相続の権利が発生します。
ただし、戸籍上は「養子」と記載されます。あくまで養子なのです。実子と同じ権利を有する養子です。
連れ子と養育費
離婚をして親権を手に入れますと、前のパートナー(男性の場合が大半ですが)から養育費を受け取ることができます。再婚をすると前のパートナーからの養育費の支払いがなくなるのかといいますと、養育費は支払い続けなければいけないのです。
一般的に連れ子は、養親(義父)から扶養される立場になりますが、法律上、養親と実父両方が扶養義務者となります。
養育費を支払い続ける実父は、経済的にしんどくなりますので養親と実父が協議をして負担額を再検討します。
ただし、多くの場合実父からの養育費の支払いを拒否するケースが多いようです。
面接交渉権について
面接交渉権は子供が持っていますが、実父や実母が子供や再婚相手や現在の環境に悪影響を与える可能性あるのならば、血縁者であり親権を持つ者が細心の注意をすることが必要です。
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