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コロナ個人事業主給付金
今年一~三月のうち、いずれかの月収が、前年から半分以上減った個人事業主
↑個人事業主でコロナの為に減収した人への給付金の概要ですが、3月丸々職を失った状況でも影響の無かった2月分が3月25日に振込された為、対象者にならないのでしょうか。
だとするならばその月に振込されず前月分が翌月に振込される個人事業主は損をしますよね?
No.3034240 20/04/05 06:27(スレ作成日時)
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