【異父母兄妹】連れ子のいる再婚の場合の心の準備

連れ子がお互いにいるとき

父親の連れ子の場合、自動的な新しい戸籍上の子供となりますが、母親の連れ子の場合は養子縁組を組んで、養子という形で子供となります。 この養子縁組をしませんと、苗字は以前の母親の姓を名乗り、遺産を相続する権利もありませんし、父親に当たる方は連れ子の養育義務がありませんから、養子縁組はきちんと行いましょう。

この時、年齢が高く、同じ年ならば生まれた日が早い方が義兄や義姉となります。 そして、再婚した親同士に子供が生まれますと、連れ子の義弟、もしくは義妹になります。

やはり問題としましては、実際に血のつながった子供の方を贔屓してしまう可能性があるということです。多くの場合は連れ子にも対等な立場をとるように振る舞おうとしますが、人間である以上、贔屓をする感情は無意識に持っていますので、血縁者が面倒を見なければなりません。

再婚したパートナーとの間に子供ができますと、連れ子の養育をおろそかにしてしまいますが、親権をとってまで養育する権利を得たのですから、きちんと養育をしましょう。

連れ子は他人ですから仲が悪いのが当たり前!

連れ子同士が結婚する可能性

本来、民法727条では親の養子は法律上、2親等の血族となります。2親等の血族とは兄弟姉妹です。さらに民法734条1項において、兄弟姉妹は結婚することができないということを定めています(直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻することができない)。 ですが、この民法734条1項には続きがあり、養子と養方の傍系血族との間では、この限りではない、とあります。

養子縁組により義理の兄弟姉妹となった者は結婚をすることが認められています。

ドラマや漫画のような話ですが、養子縁組によって兄弟姉妹になった者同士の結婚事例は多くあります。 また、一昔前ですと、もらい婚という結婚形式で結婚した相手が死亡した際、相手の兄弟姉妹と結婚をするケースが一般的でした。さらにこのような風習は世界中で見ることができます。

ただし、再婚同士の親の関係が悪化しますと、このようなケースで結婚をしたカップルにも何らかの支障が生じてくる可能性があります。 一概にはいいことではありませんが、好きな者同士が結婚するのですからおめでたいことであります。

やはり、心配なものです。

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