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No.1 2024/01/13 14:55
通りすがりさん1 ( 30代 ♀ )
あ+あ-

自己破産をする時に弁護士さんへ提出する債務者リストにホストクラブの借金だけでなく、ホストの個人名が無ければ、個人的にホストが自宅に行っても恐喝罪にはならないと思います。

恐喝罪は4つ構成要件を満たさないと成立しません。
①暴行・脅迫を用いたこと
②被害者が畏怖を感じたこと
③被害者が畏怖を感じたことによって財物を処分したこと
④相手に支払った行為が存在したこと

そもそも逃げてしまって④が満たされないので恐喝罪は難しいと思いますが、今回は自己破産をしているため、恐喝罪を立証するには少し懸念点があります。

①借金がいつのものなのいかと言う点(自己破産前・自己破産後)
➡自己破産後なら、ただの借金。

②自己破産でホストクラブとホストを債務者リストに計上しているか。
両方計上でホストが自宅に来て尚且つ、返済していれば恐喝罪は成り立つ可能性もありそうです。

個人のホストを債権者リストに計上していない場合、ホストクラブとしてはホストから未回収分を給与天引きで支払わせるケースが多いようなので、ホスト個人の借金(お客の支払いを立て替えた分)を返済してもらうための行為は恐喝罪の構成要件を満たしていないどころか、ホストが警察に被害届を出したら、「逃げた女性の方が、ホストクラブに支払うべきツケを第三者のホストへ代理弁済させ、返済義務を無視し逃げている」となり詐欺罪になる可能性もあるようです。

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