ギャンブルの定義

レス24 HIT数 230 あ+ あ-


2025/11/08 12:07(更新日時)

ギャンブルの定義がわからない。
換金できたら賭博行為で違法になることを警察から学んだ。
それでもわからないが、クイズ番組で賞金〇〇万円ってあるよな⁈
日本で行われている大きなポーカー大会があるよな⁈
それらは違法にならないんだろうか?
国へ二割納めているんだろうか?

25/11/08 12:07 追記
余談だが、知人と電話で警察から金を賭けないわ、換金できないのは賭博にならないと教わったと言ったら「んな屁理屈を…」と言われたよ。
屁理屈ってなんだよ⁉︎

No.4387443 (スレ作成日時)

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No.1

賭博とは
「①勝敗が偶然の事情により決定されること、
②その勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争うものであること。」
とされています。
この両方が認められると賭博罪が成立することになります。

① 「偶然の事情」とは、
勝敗について当事者の観念において不確定であることです。
つまり、結果を予見/操作できないことを指します。
花札や麻雀などは、技術や知識がどれほどあっても運の要素が絡むので該当。
また、当事者の能力が結果に影響を及ぼす場合(将棋や囲碁)でも、多少とも偶然性が認められるのであれば、「偶然の事情」が認められます(判例あり)。

②「得喪を争う」とは、
何かを賭け、勝者はその利益を得て、敗者は失うことを指します。
財物や財産上の利益について、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」場合は許されるとされています。
一時の娯楽に供する物かどうかは、価格が小さいことと、すぐに消費できることがその条件と言われています。
例えば「じゃんけんで負けたやつがジュースおごり」などは許されます。
ただし金銭自体の場合は、価格が小さくても、賭博罪が成立することが多いです。

競馬、宝くじ、サッカーくじ等が、公認されていますが、特別法が定めているから許されているのであって、特別法が定めている方法以外の方法によって賭けを行えば(例えば個人が勝手に宝くじをやったら)賭博罪が成立します。

  • << 3 あざます!

No.2

さて、
ご質問の方の回答なのですが、

『賞金や賞品が、参加者でも主催者でもない第三者が提供しているならば』
参加者が参加費を払おうとも、主催者が参加費を募ろうとも、賭博にはなりません。

逆に言えば、主催が賞品とか賞品を用意していて、参加者が参加費を支払っているならば、
賭博の可能性が極めて高いです。

https://www.shinginza.com/db/00084.html

No.3

>> 1 賭博とは 「①勝敗が偶然の事情により決定されること、 ②その勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争うものであること。」 とされています… あざます!

No.4

何故、パチ屋の3点方式が賭博ではないのか説明してくれ

No.5

>> 4 3点方式
ではなく
三店方式です。


まず、パチンコ店は風営法4号という営業形態(許可)を得ています。

「しかるべき機関が許可する」「遊技設備で射幸心をそそる遊技をさせる」
ということを許可されており、
なおかつ、
「金品や景品など遊技に興じた結果得られる利益を目的としたゲームを設置する営業」
が許可されます。

パチンコ店は「お菓子や家電などの物品」を景品にすることは合法です。

違法なのは「現金そのもの。または現金に準ずるもの」を景品にすることです。
現金に準ずるとは、商品券とかギフトカードですね。


パチンコ店というもの自体が賭博にあたらないのか?
というと、もちろんあたらないから存在できています。

賭博は「参加者が金を払い」「参加者同士で何らかの争いをして、その金の得喪を争う」あるいは「胴元と争いをして」ということになります。

パチンコは「パチンコ店で遊技をするもの」です。得喪を争うものではありません。だから「いくら現金を使おうとも、現金は返ってこない」のです。
簡単な言葉で表現すると
「この玩具で遊んで、結果がうまくいったら景品あげますよ」
という遊技場と遊技設備の使用を国から許可を得てやっている遊び場です。

で、
パチンコ店で得た景品を、
パチンコ店とは何の関係もない古物商が買い取ってくれるだけです。

これ、禁止にすると、
中古買取の法律全部変わります。

No.6

>> 5 苦しいこじつけだな
ゲーセンの景品を例えばプレステとかにして買取してくれるなら違法ではないわけだな?
公営ギャンブル以外のパチ屋を韓国、朝鮮人が営業してることは全く無視か?

  • << 8 ≫ゲーセンの景品を例えばプレステとかにして買取してくれるなら違法ではないわけだな? 言葉が足りて無さすぎます。 そのゲーセンの外に出て、 中古ゲームショップに持っていけば、 景品を売ることができるでしょう? 別にプレステでなくても、ゲーセンならデカいぬいぐるみでもちょっとした家電でも景品になっていると思います。 それを、店外にあるまったく別の中古ショップで買い取ってもらうことに違法性があると思いますか? それを「ある」と言わない限りは、三店方式に問題性が出てこないのです。 外国人が経営していることを問題視 とか言い出したら、日本は国際社会の笑われ者ですよ。無知の極み、非常識です。 そして韓国朝鮮に対してのみ問題視するなら、それは差別です。 まともな人権意識と、まともな「開かれた国際経済の在り方」を前提にすれば あなたの言ってることは無茶苦茶です。 三店方式の苦しい言い訳はただ一つ。 「そこに無関係の古物商がいる」 ということだけです。
  • << 9 あと言っておきたいのですが あなたにタメ口で絡まれる筋合いないんで、 やめてください。不愉快です。
  • << 22 >ゲーセンの景品を例えばプレステとかにして買取してくれるなら違法ではないわけだな? 景品(商品)が消費者に渡った後の話になるんでゲームセンター側は無関係です。

No.7

パチンコの三店方式はパチンコ以外でやると捕まるけどパチンコだけは特別な法律で合法らしいよ
お上が合法と言えば合法
宝くじは総務省、競馬は農林水産省、えーとパチンコの管轄はどこだっけ?

  • << 10 特別な法律なんかありませんよ。 「警察、検察、裁判所が問題にしていないだけ」 です。

No.8

>> 6 苦しいこじつけだな ゲーセンの景品を例えばプレステとかにして買取してくれるなら違法ではないわけだな? 公営ギャンブル以外のパチ屋を韓国、… ≫ゲーセンの景品を例えばプレステとかにして買取してくれるなら違法ではないわけだな?

言葉が足りて無さすぎます。
そのゲーセンの外に出て、
中古ゲームショップに持っていけば、
景品を売ることができるでしょう?

別にプレステでなくても、ゲーセンならデカいぬいぐるみでもちょっとした家電でも景品になっていると思います。
それを、店外にあるまったく別の中古ショップで買い取ってもらうことに違法性があると思いますか?
それを「ある」と言わない限りは、三店方式に問題性が出てこないのです。


外国人が経営していることを問題視
とか言い出したら、日本は国際社会の笑われ者ですよ。無知の極み、非常識です。
そして韓国朝鮮に対してのみ問題視するなら、それは差別です。

まともな人権意識と、まともな「開かれた国際経済の在り方」を前提にすれば
あなたの言ってることは無茶苦茶です。


三店方式の苦しい言い訳はただ一つ。
「そこに無関係の古物商がいる」
ということだけです。

No.9

>> 6 苦しいこじつけだな ゲーセンの景品を例えばプレステとかにして買取してくれるなら違法ではないわけだな? 公営ギャンブル以外のパチ屋を韓国、… あと言っておきたいのですが
あなたにタメ口で絡まれる筋合いないんで、
やめてください。不愉快です。

No.10

>> 7 パチンコの三店方式はパチンコ以外でやると捕まるけどパチンコだけは特別な法律で合法らしいよ お上が合法と言えば合法 宝くじは総務省、競馬は… 特別な法律なんかありませんよ。


「警察、検察、裁判所が問題にしていないだけ」
です。

  • << 13 なるほどー✌️ 政府「パチンコは遊戯です」 警察「パチンコの換金はまったく存じません」 それじゃあオンラインカジノも三店方式にしたら合法だね!

No.12

クイズ番組の賞金は、ギャンブルなのか!

が、知りたいのかな?

誰か、詳しい方、居ませんかね?

No.13

>> 10 特別な法律なんかありませんよ。 「警察、検察、裁判所が問題にしていないだけ」 です。 なるほどー✌️
政府「パチンコは遊戯です」
警察「パチンコの換金はまったく存じません」
それじゃあオンラインカジノも三店方式にしたら合法だね!

  • << 15 公安が定めるところの遊技設備の分類として、 カジノで使われるもの(トランプやルーレット、パチスロでないスロットマシン)などは、5号営業での使用のみ認められるそうです。 日本には現状、適法なカジノ施設がすべて「アミューズメントカジノ」ということで、ゲームセンターと変わらんのはそういう理由からです。 ゲームセンターでも、コインの持ち出しは固く禁止されています。 持ち出したコインを売られてしまう(換金されてしまう)と、実質パチンコ店と同じことができていると見做されて摘発されるからです。 ちなみにクレーンゲームはまた別の特例の中で「許されているだけの存在」です。 法律を厳密化するより前から、 少額の遊技機で少額の景品がもらえるという仕組みが駄菓子屋などにもあり、 「そうしたものは良しとしよう」 と決められた結果、クレーンゲームみたいなものまで許されることになったのです。 ちなみに景品が小売価格800円を越えると違法ですから、 ゲーム機が景品だと違法です。 それが存在できているのはつまり、 警察が取り締まらず黙認しているだけということです。

No.14

>> 11 削除されたレス やめた方がいいですよ。

No.15

>> 13 なるほどー✌️ 政府「パチンコは遊戯です」 警察「パチンコの換金はまったく存じません」 それじゃあオンラインカジノも三店方式にしたら合… 公安が定めるところの遊技設備の分類として、
カジノで使われるもの(トランプやルーレット、パチスロでないスロットマシン)などは、5号営業での使用のみ認められるそうです。

日本には現状、適法なカジノ施設がすべて「アミューズメントカジノ」ということで、ゲームセンターと変わらんのはそういう理由からです。

ゲームセンターでも、コインの持ち出しは固く禁止されています。
持ち出したコインを売られてしまう(換金されてしまう)と、実質パチンコ店と同じことができていると見做されて摘発されるからです。

ちなみにクレーンゲームはまた別の特例の中で「許されているだけの存在」です。
法律を厳密化するより前から、
少額の遊技機で少額の景品がもらえるという仕組みが駄菓子屋などにもあり、
「そうしたものは良しとしよう」
と決められた結果、クレーンゲームみたいなものまで許されることになったのです。
ちなみに景品が小売価格800円を越えると違法ですから、
ゲーム機が景品だと違法です。
それが存在できているのはつまり、
警察が取り締まらず黙認しているだけということです。

No.17

>> 16 自分の事ですか?
感じ悪過ぎ

No.18

>> 17 何のことですか?
人物については何もお話をしていないのですが。

No.19

>> 18 空飛ぶモンティパイソンさんの事ではないです
削除されはNo.16のレスに向けた言葉です

  • << 21 承知しました。 僕が番号を間違えていましたね。 すみません。 削除された16があったのですね。

No.20

>> 19 追記

失礼な事を書いていたので
「あなたは、あなた自身の事を言っているのですか」
と言う意味でレスしました

投稿主さん
横レスしてごめんなさい

No.21

>> 19 空飛ぶモンティパイソンさんの事ではないです 削除されはNo.16のレスに向けた言葉です 承知しました。
僕が番号を間違えていましたね。
すみません。
削除された16があったのですね。

No.22

>> 6 苦しいこじつけだな ゲーセンの景品を例えばプレステとかにして買取してくれるなら違法ではないわけだな? 公営ギャンブル以外のパチ屋を韓国、… >ゲーセンの景品を例えばプレステとかにして買取してくれるなら違法ではないわけだな?
景品(商品)が消費者に渡った後の話になるんでゲームセンター側は無関係です。

No.23

削除されたレス (自レス削除)

No.24

まとめると

パチンコ店の場合(いくら三店方式を採用してたとはいえ)
①パチンコホールが指定した交換所で換金用の景品を交換するように誘導。(違法)
②ホールが交換窓口の場所を張り紙で告知している    (違法)

ゲームセンターの場合
①貯めたメダルで景品交換サービス。「条件付きで合法」
アミューズメント業界のガイドラインでは、景品の価額は概ね1,000円以下が目安とされており、これを大きく逸脱すると違法になる可能性大

②ゲームセンターの「窓口で景品を現金に換える行為」は違法

③出した景品をよそのリサイクルショップへ売りに行く
個人売買なのでゲームセンターに責任はない。


三点方式の強みはここ
【景品は受け取った個人の所有物になるため、その所有者(客)が第三者に売却する行為は原則自由です。】

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