許せますか?

レス8 HIT数 323 あ+ あ-

社会人さん
2025/02/18 21:59(更新日時)

確定申告で親と仕事をしてて税理士に頼まず
親が誤魔化してて、脱税してることに対して、主人は、まともに払ったら保険とか上がってまともな金額だったら払えない。
親が申告を誤魔化してるから生活ができてる
お前も暮らせてると言われます。
ちなみに、親の収入金額も主人の通帳に
入れて税金対策されてて。

私は、税理士に頼んでほしいと
言ってますが、税理士はそんなすぐに
してくれないし、引き物領収書もないと
いいます。
自分で調整して確定申告するといいますが
このまま誤魔化してると思うと
すごく嫌で、、、

もし、自分が妻なら主人にどのようにいいますか?

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No.4242937 2025/02/16 00:11(スレ作成日時)

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No.1 2025/02/16 01:22
通りすがり ( ♀ jtXd1 )

ご主人に言う必要ありませんよ。
ご主人の所得証明を取得して
ご主人の隠していた口座の番号持って税務署行ってください。
別に役所の住民税とかの部署でもいいし、税務署の所得税のところでも良いです。

それすればあとは税務署が調べて指導してくれますよ。

  • << 6 有難うございます。 わからなかったのですごく助かります。

No.2 2025/02/16 01:45
匿名さん ( OyV3re )

まあ事業収益って脱税と節税は紙一重だからなぁ。

俺も自営の1人だけど税理士使うようになってから金がどんどん残るようになったんよなぁ。

正直な話、えっ?そんなものまで経費に出来るの?とかね。

しかも申告方法で青だと前年度マイナスが持ち越しでのスタートになるから次年度大きく黒字でも僅かな赤字に出来るんだよね。

腕のいい税理士って税金払うより金かからないからね。

税理士使うのは金がもったいないなんて言ってる人の方がヤバいと思う。

税理士居る居ないで税務署の入り方も違うから。下手に入られて何年も前まで遡られたら会社潰れるなんて幾らでもある話だよ。

下手に動かない方がいいですよ。動いてまさにそれで査察入ったら主さんのせいでってなるんだから。

先に税理士に相談する事を勧めますね。

  • << 5 とても参考になりました。 全然、私も勉強不足でまったくわからないので 教えて頂けてすごく嬉しかったです。 ちなみに、主人の給料として入る額より 親が抜く額をいれてた場合 毎月数十万 それは、たとえ給料で貰ってなくて 旦那が確定申告で払うことになりますよね? 親の税金対策みたいになりますよね?

No.3 2025/02/16 13:08
経験者さん3 

>もし、自分が妻なら主人にどのようにいいますか?
別れますよ
巻き添え食いたくないもん

No.4 2025/02/16 13:49
匿名さん4 

政治家や官僚…お国の偉いさんを怒らせたら怖いよ…しゃらくせえ〜俺達の真似をしやがって…怒られたらどうすんの。

No.5 2025/02/16 18:49
社会人さん0 

>> 2 まあ事業収益って脱税と節税は紙一重だからなぁ。 俺も自営の1人だけど税理士使うようになってから金がどんどん残るようになったんよなぁ。 … とても参考になりました。
全然、私も勉強不足でまったくわからないので
教えて頂けてすごく嬉しかったです。
ちなみに、主人の給料として入る額より
親が抜く額をいれてた場合
毎月数十万
それは、たとえ給料で貰ってなくて
旦那が確定申告で払うことになりますよね?

親の税金対策みたいになりますよね?

  • << 7 うちは開業当時未成年の娘3人をバイトとして給料出てました。仕事には関わってません。約8万×3人分24万程度をバイトの人に支払ったとして計上してましたね。 でも学生だった娘達は他に収入もなく年間103万超えませんでしたから無税。そしてそれがどこの誰か共明かす必要はありませんでしたから、収益から年間で300万抜いてましたよ。 娘達はそれを申告する必要もいので無申告でしたね。俗に言う幽霊なんですよ。その1部をお小遣いとして渡してましたしね。 親御さんから給与として税務申告してるものが旦那さんの給与であり、それ以上は申告する必要ありません。逆にそれ以上貰ってるからとその分を申告すると罰せられるのは親御さん達なんです。 なので親御さん達に追徴が起きることでしょう。 世の中正直なだけが正義ではないんですよ。 親の事業から所得として得たものだけが課税対象な所得なのです。それ以上は黙ってるべきなんですよ。所得より多く貰ってるからその分を申告しないとなんて親潰しになるだけなんですけどね。 それとは逆に仮に実際の給与より多い額で申告してる場合だけが節税対象となり、その不足分は労基に申してでて受け取ることが出来るようには出来ますね。でもそんな面倒なことは滅多にしてないと思います。 主さんの説明の中でどっちが高いというものが見えませんのでこういう解答とさせていただきます。

No.6 2025/02/16 18:49
社会人さん0 

>> 1 ご主人に言う必要ありませんよ。 ご主人の所得証明を取得して ご主人の隠していた口座の番号持って税務署行ってください。 別に役所の住民税… 有難うございます。
わからなかったのですごく助かります。

No.7 2025/02/16 20:45
匿名さん ( OyV3re )

>> 5 とても参考になりました。 全然、私も勉強不足でまったくわからないので 教えて頂けてすごく嬉しかったです。 ちなみに、主人の給料として入… うちは開業当時未成年の娘3人をバイトとして給料出てました。仕事には関わってません。約8万×3人分24万程度をバイトの人に支払ったとして計上してましたね。

でも学生だった娘達は他に収入もなく年間103万超えませんでしたから無税。そしてそれがどこの誰か共明かす必要はありませんでしたから、収益から年間で300万抜いてましたよ。

娘達はそれを申告する必要もいので無申告でしたね。俗に言う幽霊なんですよ。その1部をお小遣いとして渡してましたしね。

親御さんから給与として税務申告してるものが旦那さんの給与であり、それ以上は申告する必要ありません。逆にそれ以上貰ってるからとその分を申告すると罰せられるのは親御さん達なんです。

なので親御さん達に追徴が起きることでしょう。

世の中正直なだけが正義ではないんですよ。

親の事業から所得として得たものだけが課税対象な所得なのです。それ以上は黙ってるべきなんですよ。所得より多く貰ってるからその分を申告しないとなんて親潰しになるだけなんですけどね。

それとは逆に仮に実際の給与より多い額で申告してる場合だけが節税対象となり、その不足分は労基に申してでて受け取ることが出来るようには出来ますね。でもそんな面倒なことは滅多にしてないと思います。

主さんの説明の中でどっちが高いというものが見えませんのでこういう解答とさせていただきます。

No.8 2025/02/18 21:59
匿名さん8 

>> 7 ご丁寧に有難うございました。
私の中では、主人の給料ではない
収入を通帳に入れてることが
納得できず、主人も税理士に頼むと言っときながら親任せでなにもわからずで
こちらに相談させていただきました。
ご回答有難うございました^ ^

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