ペット医療過誤を受任してくれる弁護士を探しています

レス2 HIT数 178 あ+ あ-

おしゃべり好きさん
2024/08/02 00:51(更新日時)

どなた様かご存じありませんでしょうか?
神戸エリアで探しています。

No.4107128 2024/07/31 01:00(スレ作成日時)

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No.1 2024/07/31 08:33
匿名さん1 ( 20代 ♂ )

ペットなら医療過誤じゃなく、器物破損とかになるんじゃないでしょうかね。
医療過誤は人間でも勝つのは難しいですから、ペットはなかなか難しいかもしれません。弁護士も医療過誤はあまりやりたがらないと聞いたことありますよ。
でも器物破損なら医療過誤よりは勝率上がりそうだと思いますし、受け入れてくれる弁護士さんも多いのでは。

No.2 2024/08/02 00:51
おしゃべり好きさん0 ( 20代 ♀ )

>> 1 ご回答ありがとうございます。

仰られますように、法律上の動物は器物/動産ですので、
主な罪状は、器物損壊罪、動物愛護法違反となります。
ただし、過失ではなく、明確な故意です。

弁護士さんになかなかお出会いできません。
良い先生をご紹介いただけましたら幸甚でございます。

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