うちが道路族マップに登録されていました
ママ友から私の家の付近が道路族マップというよくわからないものに登録されていたのでみたら、我が家の事が記載されていました。
メモを見ると明らかにうちの子たちや私たちが家の近くの道路で遊んでいることや駐車場で遊んでいることを書かれ、うるさいだの迷惑だの勝手に書かれていました。
確かに我が家は小学生の子供がいますが小さい時から道路や駐車場で遊ばせていました。私の親もそういう場所で遊ばせるのに何も言わなかったし、昔はそれが普通でしたよね??今父と同居してますが父は今でも子供たちと駐車場や道路でボール遊びしています。
子供のはしゃぐ声もお互い様じゃないですか。それに私たちは一回もよそ様の車を傷つけたりしてませんし。
ご近所さんから注意されたこともなかったし。
近隣に公園はありますけど、私は子供たちに何かあったら怖いのですぐに様子が見れる家の前で遊ばせるよう教えてきました。お友達は公園に行きたがる子がいましたけど、それもお断りして今ではうちの子だけで遊んでいます。
ママ友に道路や駐車場で遊ばせるのはちょっと危ないから…と言われました。
よその子は公園で遊ばないとつまらないそうです。よくわかりません。
個人が特定できるような記載はありませんでしたが、マップで我が家とすぐわかるようにマークが貼られており
これは犯罪なのではないのですか??
人権侵害でサイトを訴えたり、削除申請できるのでしょうか。
まず、道路族の良し悪しはこの場では一旦置いておいて…
時代は変わりますし、それに、今は昔と違ってインターネットという匿名のツールがあります。
昔は不満に思っていても、個々に心の中で思うか、せいぜい誰かに愚痴るだけでしたが、今ではネットでいくらでも不満を呟けます。
今ここで相談している主さんのように。
ただ、主さんとその道路族マップとの大きな違いは、主さんはほぼ完全匿名なのに対し、道路族マップの場合は位置情報が付いてしまっています。
なので、いわゆる正義房や正義警察と言われる人たちに、子供たちが要らぬ誹謗中傷や危害を加えられる恐れもあります。
それらに対抗してやめない・訴えると言うのも選択肢の一つだと思いますが、個人的に思うに万一の子供への危害やリスクの大きさを考えると、私なら怖くてもうやめます。
貴女の考え方が可笑しい
私も2児の母ですが道路で遊ばせません
道路族て人の迷惑を全く考えてないですよね
子供がはしゃぐのは、お互い様て都合良いこと言って
私は、自宅の駐車場に車を止めてのに近所の子供に車のガラスを割られました
石を投げて遊んでいたと
そんな被害経験をしてる人からしたらお互い様では、収まらないですよ
主のママ友は、常識有る方だと思いますよ
昔は、それが普通でしたよね??て
昔と現在を比較して見てください
昔と比べて車も多くなった
子供嫌いの人も増えて子供の事を疎ましく思う人も増加してるのに
親が子供が騒ぐのは、当たり前なんて態度とってたら批判が来るのは当然だと思います
でも去年、コロナで緊急事態宣言が出てた頃に車がほぼ通らない道で
ご近所の方に〔学校が休校でずつと家の中に居たので
30分だけこの道で遊ばせてください〕と頭を下げてお願いしたら
ご近所の方も〖大丈夫、ここうち
一軒だけだし30分と言わず
もっと遊びなさい〗と優しい言葉で返してくれました
主は、日頃からご近所さんと仲良く出来てるのかな?
お互い様の誠心で居たら
人が迷惑掛かってても知らない振りしてそう
視点をちょっと変えてみては
主さんの中で小学生の道路でボール遊びOKなら
ご近所の中学生がそこで野球し始めたら!固いボールが車に当たる
車や家の窓が割れるかもよ、主さんのお子さんの頭に直撃したり
それでも子供がしたことだからお互い様て事なのかな?
それとも道路で遊ぶのは小学生まで
中学生は道路で遊ぶなーて言う?
公園に子供を連れて行かせて遊ばせた方が良いと思う
目が届く道路で遊ばせたいて
道路族マップに載るって
それって、たぶん、道路だけじゃなくて
人様の敷地にも勝手に入っていってない?
ボールが近所の庭の敷地に入っちゃった
。的に勝手に不法侵入してるとか、、、
私の子供時代は、人様の庭に入っても
子供だから不法侵入だと言われることも無く、
その家の人に出くわしたら
「ごめんなさいボールが入り込んで取らしてください」と謝るぐらいで良かった
今は、あの時代とは、違いますよ
●道交法違反の可能性が高い
そもそも、道交法では、歩行者は、歩道がない場合は車道の端、歩道がある場合には歩道上を通行しなければならないという規定があります。
ですので、車道の中央を歩行者が通行することはできません。
また、「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」を禁止していますので、冒頭の例のような道路上で寝転がったりする行為は明らかに道路交通法違反です。
そして、この禁止行為違反については、6か月以下又は10万円以下の罰金という罰則まで定められています。
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