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叔父の遺産について。

レス12 HIT数 530 あ+ あ-

聞いてほしいさん
21/03/24 23:25(更新日時)

本来はもらえる立場にはないらしいんですが…。
どこにでも似たような人がいるんだなってくらい同じようなレスを見ましたが私の周りにもろくでもない親戚がいて、
彼は、58くらい数年前に弟を亡くしてからは仕事もしないで家で毎日酒びたり。
一年前に彼の父が死んでからは父の遺産頼り。
父の面倒はこの彼の弟の嫁がやっていて、父は嫁さんに自分が死んだら金を渡したいと言っていたそう。ちなみに弟さんは他界しており、相続人はこの58の兄一人だけなのです。
で、いろいろ整理して嫁さんへの金額を親戚みんなで話して兄やらみんなの話しあいで提示したらしいんだけど、一部しか渡してないみたいで。兄から嫁さんにはいくらいくらで納得してくれ。毎月渡して行くと言って、三回で終わったそう。一回で渡すと贈与税がかかるので10回にわけて渡すと言ったのに。
それをきいた私の母が兄に連絡。手紙も書いたりしてるけど、一向に行動に移さない。法的に何か出来ないのかねと聞かれたのですがなかなか難しい問題で。
兄と父とは生前会話もない状態で父はアル中息子に困っていたみたいです。
母が兄に早く行動すれ連絡すれ言っても連絡もしてこない。
どうしたらいいのかね。こういう人間って
嫁さんは本来もらう権利ないけど、さんざん世話になってるんだし、お金なくならないうちに早く渡してあげてと思ってるんですが。どうしたらいいのでしょうね。親戚に一人怖い叔父さんがいるんだけどそういう人から言ってもらえばいいのかな
それにしても叔母である母が手紙を書いても返信なし。電話しても出ず折り返しの電話もしてこないってどうしたらいいのでしょうかこういう人間 叔父も兄には金を持たさんほうがいいとぼやいていました。…。

No.3258764 21/03/23 12:42(スレ作成日時)

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No.1 21/03/23 12:56
通りすがり ( ♀ dqRkm )

今更ですが、亡くなられたお父さんが、弁護士さんの立ち合いで、証人も呼んで、きちんと遺書を書いて残しておけば良かった話で。

親戚の話し合いでも、法律が変わったので、介護した嫁にも相続財産の分与は出来るようになりましたし、相続人の総意で、お嫁さんにも相続させる。故人の意思を汲んだ。となって、公正証書なり作っていたなら、請求かけられたと思います。


基本的に、法的な効力のある手続きをして、残すべきで、故人の相続の話し合いだったら、司法書士とか、弁護士さん、税理士さんは関わるので、

全てしていないとしたら、あまりにも雑過ぎるとしか言いようもないと思います。


取り決めして、全員の署名捺印、写しを交換してると思うので、それもって家裁に行くとかすれば、請求かけられるんじゃないですか?

少しお金はかかるかもしれませんが。

  • << 3 レスありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ございません 回答にありました、相続人の総意で、お嫁さんにも相続させる。故人の意思を汲んだ。となって、公正証書なり作っていたなら、とありますが、覚え書きは公正証書に含まれますでしょうか?

No.2 21/03/23 16:31
おしゃべり好きさん2 ( ♂ )

遺言書がないと難しいですね。
泣き寝入りしかないんじゃないかと思います。
弟嫁さんばかりに世話をさせてた他の親族がお礼として出し合ったらどうですか?
クズな兄を当てにしても何も変わりませんよ。
放っておけば、そのうちに遺産を食い潰して野垂れ死にします。
そんな奴は親族みんなで縁を切り、みんなで弟嫁さんにお礼すればみんなが気分いいんじゃないかと思います。

No.3 21/03/23 18:13
聞いてほしいさん0 

>> 1 今更ですが、亡くなられたお父さんが、弁護士さんの立ち合いで、証人も呼んで、きちんと遺書を書いて残しておけば良かった話で。 親戚の話し合… レスありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ございません
回答にありました、相続人の総意で、お嫁さんにも相続させる。故人の意思を汲んだ。となって、公正証書なり作っていたなら、とありますが、覚え書きは公正証書に含まれますでしょうか?

  • << 5 ただ、「覚え書き」なのか「遺産分割協議書」として認められるか。 等、クリアすべき事が色々あると思うので、確認は、公証役場や、司法書士、弁護士さんになります。

No.4 21/03/23 18:18
通りすがり ( ♀ dqRkm )

>> 3 覚え書きを持って、公証役場にて、公正証書にすれば効力を持たせられると思います。

ちょっと、手続き等は
相続人等の関係者や、相続の話し合いからどのくらい経っているかで、分からない点があるので、
公証役場にて聞くか、司法書士とか、弁護士さんに相談してください。

  • << 6 ありがとうございます(*^^*) 覚え書きを公正証書にすることは可能なのでしょうか 公正証書にしたら、法的効力はあるのでしょうかね…。 いろいろ聞いてすいません

No.5 21/03/23 18:22
通りすがり ( ♀ dqRkm )

>> 3 レスありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ございません 回答にありました、相続人の総意で、お嫁さんにも相続させる。故人の意思を汲ん… ただ、「覚え書き」なのか「遺産分割協議書」として認められるか。

等、クリアすべき事が色々あると思うので、確認は、公証役場や、司法書士、弁護士さんになります。

No.6 21/03/23 18:53
聞いてほしいさん0 

>> 4 覚え書きを持って、公証役場にて、公正証書にすれば効力を持たせられると思います。 ちょっと、手続き等は 相続人等の関係者や、相続の話し… ありがとうございます(*^^*)
覚え書きを公正証書にすることは可能なのでしょうか
公正証書にしたら、法的効力はあるのでしょうかね…。
いろいろ聞いてすいません

  • << 9 >覚え書きを公正証書にすることは可能なのでしょうか 相続の話し合いで、相続人が全員揃っていての総意で、故人の意思を汲んだ。となっているなら、 多分出来ると思います。 詳しくは公証役場や司法書士、弁護士さんに相談してみてください。 実際に覚え書きに従って財産を分けたのでしたら「遺産分割協議書」にあたると思うので、 公証役場に行って公正証書にすべきだったと思いますよ。 相続の権利人全員の署名と捺印の上で、財産の一覧と、どう分割したのかの記載して全員写しを交わします。 >遺産分割協議を行ったり、 >協議書の作成や公正証書としたりする期間は法定されていません。 遺産の分割はしたとして、今からでも公正証書に出来ると思います。 >公正証書にしたら、法的効力はあるのでしょうかね…。 法的な効力を持たせる為に公正証書にするわけで、 >公文書として、証明力、証拠力を備えた証書 >公正証書は公文書であることに加えて、金銭の支払い契約に関して一定条件を満たした場合に執行証書となる >金銭支払いのある契約を結ぶときに多く利用される >この執行証書というものは、 >裁判の判決を得なくとも、契約した金銭の支払いが滞ったときに >強制執行することが認められている特別な証書になります。 つまり、公正証書にしておけば、叔父さんが支払いしなかったら、強制執行で差押えたり、徴収出来ます。

No.7 21/03/23 19:07
匿名さん7 

確認ですけど、弟さん夫婦には子供は居ないんですよね?

No.8 21/03/23 19:11
聞いてほしいさん0 

>> 7 はい 居ません

No.9 21/03/23 19:33
通りすがり ( ♀ dqRkm )

>> 6 ありがとうございます(*^^*) 覚え書きを公正証書にすることは可能なのでしょうか 公正証書にしたら、法的効力はあるのでしょうかね…。 … >覚え書きを公正証書にすることは可能なのでしょうか

相続の話し合いで、相続人が全員揃っていての総意で、故人の意思を汲んだ。となっているなら、

多分出来ると思います。

詳しくは公証役場や司法書士、弁護士さんに相談してみてください。

実際に覚え書きに従って財産を分けたのでしたら「遺産分割協議書」にあたると思うので、

公証役場に行って公正証書にすべきだったと思いますよ。

相続の権利人全員の署名と捺印の上で、財産の一覧と、どう分割したのかの記載して全員写しを交わします。

>遺産分割協議を行ったり、
>協議書の作成や公正証書としたりする期間は法定されていません。

遺産の分割はしたとして、今からでも公正証書に出来ると思います。

>公正証書にしたら、法的効力はあるのでしょうかね…。

法的な効力を持たせる為に公正証書にするわけで、

>公文書として、証明力、証拠力を備えた証書
>公正証書は公文書であることに加えて、金銭の支払い契約に関して一定条件を満たした場合に執行証書となる
>金銭支払いのある契約を結ぶときに多く利用される

>この執行証書というものは、
>裁判の判決を得なくとも、契約した金銭の支払いが滞ったときに
>強制執行することが認められている特別な証書になります。

つまり、公正証書にしておけば、叔父さんが支払いしなかったら、強制執行で差押えたり、徴収出来ます。

No.10 21/03/24 00:51
聞いてほしいさん0 

>> 9 深夜にすいません
仕事のため、見るのが遅くなってしまいました。大変申し訳ありません。

私のもとに、覚え書きの写メがあるのですが、覚え書きには、具体的な財産総額の金額はなく、遺産のナンパーセントを兄に、ナンパーセントを嫁さんにって感じで書かれてるのです。

金額が明確に書き記されていないなかで、公正証書にすることは可能なんでしょうかね…。

専門家に聞けと言ってるのに何回も聞いてしまって大変申し訳ありません

No.11 21/03/24 07:52
通りすがり ( ♀ dqRkm )

>> 10 専門家のところ(公証役場や、司法書士、弁護士)に聞いてください。

不足している部分も揃えられるならば可能性は0ではないです。

案件内容はハッキリしているので、初回無料30分で用は足りると思います。

その後、必要な様式を整えれば、1回弁護士や、司法書士に有料で添削依頼しても、そんなに高くないハズです。

あとは公証役場に自分達で持って行って、公正証書にするのは、かなり安価ですよ。

そうすれば、強制執行出来ますよ。




No.12 21/03/24 23:25
聞いてほしいさん0 

>> 11 今晩は(*^^*)
遅くに申し訳ございません

いろいろ親身になって教えていただき、感謝しかありません。

公正証書については、弁護士さんに聞いてみようと思います。

私と嫁さんの居住地は離れており、よくよく聞いたら、さほど介護も少ないまま叔父は亡くなってしまったようです。
でも叔父は何かと嫁さんを頼りにし、買い物だの洗濯物だのよくやってくれていたようです。
介護の度合いによって、もらえるもらえないもあるのでしょうかね…。

母が手紙を出し、嫁さんに手紙を出すように等去年の11月くらいに送ってるんですが未だに何もなし。
覚え書きを交わしたさいに立ち会った叔父が気にして言ってくれればいいんですがそれもなしで、どうアクションするか悩むところです。

母は、亡くなった叔父から、自分が死んだら嫁さんにお金を渡したいと聞いていたので、それを兄にもつたえてますしどう言うつもりなのか先に進まずで、でも何らかのアクションをしないと先には進まないですね
本当くそ兄有り得ないですよ。
仲が悪くて口も聞かず、死に目にも会ってないですからね

長々すいませんありがとうございました

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