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示談金の妥当な金額を教えていただきたいです。

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ちょっと教えて!さん( 20代 ♀ )
21/03/13 00:04(更新日時)

12月頃窃盗にあいました。
コインランドリーで洗濯ものを乾燥機にかけていたので取りに行ったところ下着、洋服、タオル、靴下など乾燥機にかけていたもの全て盗まれました。
この間犯人が捕まり、示談ということになったのですがたくさんの人のものを盗んだため、払える金額が1~2万でいつ払えるのかも分からないようです。
一番最初に盗まれた人は2万で示談にしたと弁護士の方に言われました。
また、この金額に納得できないなら希望の金額を言って頂ければ払えるか分からないけど犯人に伝えると言われましたが、この金額は妥当なのでしょうか?

No.3252175 21/03/12 18:42(スレ作成日時)

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No.1 21/03/12 19:00
暮らしている人さん1 

示談で払える金額が1~2万だからそれでと言うのは余りにも被害者をばかにしていますね!
警察に被害届は出したのですよね?
盗まれた物は返って来たのですか?
返って来ていないのならば、示談で払える金額云々ではなくて最低でも被害金額に合わせるものだと思います。
慰謝料も考えると被害金額+αだと思いますし、払えないなら借金してでも払うのが筋だと思います。
払える払えないは関係ないと思います。

No.2 21/03/12 19:15
多趣味さん2 ( 40代 ♂ )

貴女の気持ち次第と思います。
もう、洗濯物を返還されても、気持ち悪くて使用出来無いと思いますので。

貴女は、犯人を許せるのか?
許せないのか?
その判断力と思います。
金銭的にも、期待出来無いと思います、多分、国選弁護士なので、相手は、金も無いし、金銭面でも、相手が、誠意を現せる弁償金も不明とあれば、無理に示談する必要性があるとは、思わないので、
実刑を望んだ方が本人の為に良いと思います。
示談金の問題と犯人を、思いません、相手は、何も、誠意が見せれないのなら、2度としないように、厳しい処置をして貰う方が良いと思います。
余りにも、被害届が、多いので全て示談書を取れないと思いますし、弁護士も期待をしてないと思います。
ただ仕事上の面前だから、仕方が無く被害者に、回って要ると思います。
多分、示談金も、弁護士が、言うほど払えないと考えた方が賢明と思います。

No.3 21/03/12 19:26
通りすがり ( ♀ fdIh5 )

警察に盗まれたものの被害届けをする時って、時価で計算します。

失ったものを再購入出来る額ではありません。

交通事故や、何かを壊してしまった場合も、基本的に時価で計算します。


コインランドリーに1回分の衣類は、どんなに素敵で高い服でも、中古で売った価格だったと考えてください。



  • << 8 そうすると元の持ち主から、購入金額200万の物を盗んだ場合、時価が20万だったら、持ち主に20万払えば、盗んだ物は返還しないで良いという事でしょうか?

No.4 21/03/12 20:02
暮らしている人さん4 

コインランドリーで洗って乾燥させる服だからそんなに高い服はないはず。
高い下着も手洗い推奨だし。
例え高いジーパンやオシュコシュの作業着だったとしても原価償却で計算するから2万でも儲かるのでは?

No.5 21/03/12 20:20
暮らしている人さん5 

妥当かどうかは、主さんの気持ち次第だと思うよ。
嫌なら示談に応じないことだと思う。

ただ、私も全く違う系のことだけれど、ある出来事を示談に応じず刑事にしたことあるけど
刑事にしても結局は罰金刑になり
当然その罰金は私に入るわけでもなく。
また、刑が確定してからも、こちらから警察に問い合わせるまでは、どんな刑になったかすら教えて貰えず
逆に、何でそんなこと知りたいんだ、くらいの横柄な態度を警察に取られ
何か面白くない思いをしたことがあるよ。

ほんと、事件被害というのは出会わないのが1番で、一度事件に合ってしまうと、やっぱり心の中はスッキリとしないよね。
民事でも刑事でも、主さんの気持ちが少しでも収まる方法で収めるのが良いと思うよ。

No.6 21/03/12 21:39
通りすがりさん6 

示談2万でそれ以上もらえるかわからないなら私だったら示談はしないな
2万そこらの示談金もらうよりは犯人を罪に問う方がメリットあると思うから

No.7 21/03/12 21:41
暮らしている人さん7 

その金額なら示談しない
示談しない事で実刑になるならその方が気分がいい
示談にしたいなら10万請求するかも

No.8 21/03/12 22:21
暮らしている人さん1 

>> 3 警察に盗まれたものの被害届けをする時って、時価で計算します。 失ったものを再購入出来る額ではありません。 交通事故や、何かを壊し… そうすると元の持ち主から、購入金額200万の物を盗んだ場合、時価が20万だったら、持ち主に20万払えば、盗んだ物は返還しないで良いという事でしょうか?

No.9 21/03/13 00:04
通りすがりさん9 

盗まれた物が2万以内で賄えるなら妥当じゃないですか?弁償みたいなものでしょ。

示談にしなければ罰を受けるかって話でもなく、場合によっては不起訴処分のお咎め無しの可能性もありますね。

起訴されて、弁償金を払いなさいとなっても払うかはまた別問題。払われなければ別件で訴訟を起こすことになる。

早い話しが、金貰えるなら示談が得だということくらい。

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